固定資産税に係る諸手続きについて

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ページ番号1002076  更新日 2024年1月4日

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土地や家屋の所有者が亡くなられた場合

土地や家屋の所有者が亡くなられた場合は、「相続人代表者指定届」の届出が必要となります。

この届出書は、亡くなられた方の固定資産について、相続人の中で固定資産税に関する書類の受け取り等の代表者を決めていただくためのものです。提出後は、この届出書に記載された代表者に、固定資産税の納税通知書等を送付いたします。

ただし、この届出書は、所有権を定めるものではありませんので、所有権移転登記(相続登記)は法務局に別途申請する必要があります。この相続登記が1月1日までに完了すれば、次の年度から相続登記された所有者に納税通知書等を送付いたします。

届出に必要なもの

  • 相続人代表者指定届

※下の関連情報から様式をダウンロードしていただくか、税務課資産税係または大間々市民生活課、東市民生活課に備え付けの様式をご利用ください。

提出方法

税務課資産税係または大間々市民生活課、東市民生活課のいずれかの窓口へ提出してください。

注意事項

登記されていない家屋を相続したときは、そのための届出を別途していただく必要があります。
詳しくは下記「未登記家屋の所有権を移転した場合」を参照してください。

未登記家屋の所有権を移転した場合

法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を売買や相続、贈与等により所有権を移転した場合、家屋課税台帳に登録されている所有者(納税義務者)を変更するための届出が必要となります。

届出に必要なもの

  • 印鑑証明書(いずれの変更事由の場合も必須です。)
  • 売買の場合:譲渡証明(売買契約書等)
  • 相続の場合:遺産分割協議書または遺言書、相続人の戸籍の全部・個人事項証明書(謄本・抄本)、被相続人の出生から死亡までの戸籍の全部・個人事項証明書(謄本・抄本)
    ※相続人及び被相続人の戸籍謄本等は法務局にて交付された認証文付き法定相続情報一覧図でも可
  • 贈与の場合:譲渡を証明できる書類(任意様式)

※下の関連情報から様式をダウンロードしていただくか、税務課資産税係または大間々市民生活課、東市民生活課に備え付けの様式をご利用ください。

提出方法

「未登録家屋名義人変更届」に記入(実印を押印)し、上記の書類を添えて税務課資産税係または大間々市民生活課、東市民生活課のいずれかの窓口へ提出してください。

注意事項

所有権移転された家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から所有者が変更となります。

家屋を取り壊しされた場合

家屋を取り壊した場合、「家屋滅失届出書」を提出していただく必要があります。(ただし、法務局にて滅失登記をされた場合については提出不要です。)届出受理後、現地確認を行います。

提出時期

家屋を取り壊した場合は、速やかに提出してください。

届出に必要なもの

  • 家屋滅失届出書

下の関連情報から様式をダウンロードしていただくか、税務課資産税係または大間々市民生活課、東市民生活課に備え付けの様式をご利用ください。

提出方法

税務課資産税係または大間々市民生活課、東市民生活課のいずれかの窓口へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。