墓地の改葬手続き
改葬とは
墓地に埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。
改葬を行うには、現在遺骨が埋葬されている市町村に改葬の申請を行い、市長が発行する「改葬許可書」を改葬先の墓地などの管理者に提出しなければなりません。
改葬の手続き
改葬を行う際は、市指定の「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(寺院の墓地であればその寺院の墓地の管理者、個人の土地であればその土地の管理者)による埋葬の事実を証明する記名及び押印をもらいます。
その申請書及び位置図等を市民課市民係へ提出した後、記入事項に不備がなければ、改葬許可証を発行します。
●必要な書類
- 改葬許可申請書(PDF形式:11.3KB)
- 改葬先の墓地等の位置図または受け入れ証明書、永代使用許可書の写しなど
●改葬の手順
- 改葬許可申請書を取り寄せ(ダウンロード)、必要事項を記入します。
- 現在埋葬されている墓地などの管理者に依頼して、申請書に埋葬の事実を証明する記名及び押印をもらいます。
- 改葬先の墓地等の管理者より、位置図または受け入れ証明書、永代使用許可書の写しなどを取得します。
- 1の改葬許可申請書に3の書類を添えて、各庁舎の担当窓口に申請します。
- 改葬許可書が発行されます。
- 現在埋葬されている墓地などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
- 改葬先の墓地などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。
◎みどり市外の墓地などに埋葬されている遺骨をみどり市内の墓地などに移すときは、現在埋葬されている墓地などのある市区町村より改葬許可証の発行を受けてください。
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| 庁舎 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 笠懸庁舎 | 市民課 | 76-0972 |
| 大間々庁舎 | 大間々市民生活課 | 76-1846 |
| 東支所 | 東市民生活課 | 76-0984 |

