監査委員制度とは

ページ番号1003189  更新日 2024年1月5日

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監査委員は、監査を行うために地方自治法に基づいて設置されている 独任制の機関です。

監査委員は、市長の指揮監督を受けずに独立した立場で監査を行います。

監査は、行財政の公正で効率的な運営を確保するために、 財務に関する事務の執行や地方公営企業などの経営に係る事業の管理 が、関係法令や予算に基づき適正に行われているかどうかを主眼として実施するほか、 行政運営全般(組織・人員・事務処理方法など) についても監査することができます。

地方自治法においては、監査委員は、これらの監査を行うにあたっては、地方自治の本旨に基づき「最小の経費で最大の効果を上げるようにしているか」、「組織及び運営の合理化に努めているか」といった点に特に注意する必要があるとしています。

また、みどり市が補助金などを交付している公共的団体や、資本金などを出資している法人などに対しても、これらの 財政的援助にかかる出納その他の事務 について監査することができます。

監査委員

みどり市の監査委員は、みどり市監査委員条例第2条の規定により現在3名の監査委員が選任されています。
このうち2名が識見を有する者から選任される委員、他の1名が議会から選任される委員です。
識見委員の中から選ばれた代表監査委員が、補助機関の職員の任免その他の事務を処理しています。

監査委員名簿

天川 洋

  • 選出 識見
  • 就任 平成18年6月14日
  • 代表監査委員

 須藤 修

  • 選出 識見
  • 就任 令和4年6月14日

須永 信雄

  • 選出 議選
  • 就任 令和5年6月21日

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局 
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1973
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