大切な財産を守るために国土調査を実施中です
市では、皆さんの貴重な財産である土地の地籍を確定し、効率的な土地利用を図るため、国土調査を進めています。
国土調査をなぜ行うのか?
市が行う国土調査は地籍調査ともいい、皆さんの地籍(人でいうところの戸籍)を新たに書き換える作業を行います。
地籍とは、(1)所在・地番・境界、(2)地目・地積、(3)所有者、(4)担保等権利関係、以上4つを明らかにしたもので、記録として、登記簿・公図があります。
この登記簿・公図は法務局(登記所)に備え付けられていますが、明治時代初期の地租改正時に作られた字切図などをもとにしたもので、境界、形状、面積も、正確ではない場合もあるのが実態です。
皆さんの貴重な財産の実態を把握するため、一筆ごとの所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測定して明らかにする必要があります。
公図(字切図):国土調査前
地籍図:国土調査後
実施状況について
みどり市では、笠懸町の調査は昭和59年度に完了しております。(土地改良事業計画の一部を除く。)大間々町、東町については実施されておらず、大間々町の計画地区から順次実施する予定です。
ご協力のお願い
皆様に協力をお願いするのは、「立会」と、「閲覧」のふたつです。
作業内容をよくご理解いただき、調査の際にはご協力をお願いします。
立会(一筆地調査):1年目
個々の土地について、土地所有者・関係者の皆様の立会いにより、地番、地目、所有者、境界の現地調査を行います。
閲覧:2年目
現地調査と測量により作成した簿冊(地籍簿案)と地図(地籍図案)を、土地所有者・関係者の皆様に確認していただきます。
国土調査で修正できる事項
国土調査において、土地の現況に合わせて以下のような修正ができます
分筆
一筆の土地で地目が異なる場合や、土地の利用又は管理上、分割することが適当であると認められる場合に二筆以上に分けることです。
合筆
隣接する二筆以上の土地を一つの地番にすることです。
合筆となる条件
- 同一字内で接続していて、所有者が同じであること。
- 抵当権などの所有権以外の権利設定がないこと、又は設定が同じであること。
※分筆・合筆については土地所有者の同意が必要となります。
地目変更
土地の状況、利用目的に応じて、土地全体としての主たる用途により決定します。
地番変更
甲、乙などついている場合や枝番が、-イ、-ロなどの数字以外で表示されている場合は、枝番-1、-2などの数字に変更します。
地積更正
国土調査の結果、実測面積と登記簿面積が異なる場合は、登記簿の地積を修正します。以前測量したときと境界が同じ場合でも、測量技術及び測量器械の精密化により、誤差が生じます。
実測面積の訂正は、その原因が測量時の単純なミスや、地籍図作成時の結線ミスによるもの以外は認められないことになります。
Q&A
Q1
土地に関するトラブルを解決してくれる事業だって聞いたけど?
A1
事業内容を簡単に説明すると、地権者同士で決めていただいた土地の境界を確認して、境界点に杭を埋設し、それぞれの土地の面積を正確に測量するという事になります。
この調査の結果をもって、法務局に備え付けられている土地登記簿や公図(地籍図)を現況に合わせて正確に更新しますので、隣地との境界がハッキリしたり、土地をめぐるトラブルの解消・防止に役立つことがありますが、あくまで土地の境界確認が主な作業になります。土地に関わるトラブルを直接解決したりはできません。
Q2
地権者が立ち会う必要があるって聞きましたが?
A2
基本的に境界確認の際は、地権者の人に立ち会っていただきます(委任状提出による代理人の立会いも可能です)。
しかし、調査前に隣接する地権者同士で合意し、仮の境界杭等が既に埋設されている場合などは、立ち会っていただかなくても大丈夫な場合があります。
原則として、境界に接している隣接地権者全員の合意が無いと境界として確認できません。
道路沿いの土地などで、既存の杭がある場合は、その杭をそのまま境界杭として使用できます。
なお、現地立会いの日程等は、現地調査が始まる前に、市役所から通知いたしますのでご協力をお願いします。
Q3
調査事費用は誰が払うの?
A3
調査費用は国(50%)、県(25%)、市(25%)で負担しますので、地権者の負担はありません。
しかし、国土調査時に境界が決まらなかった場合は、筆界(ひっかい)未定(みてい)という扱いになり、分合筆などの登記の異動が出来なくなります。
後に筆界(ひっかい)未定地(みていち)について登記の異動を行う場合には、境界を決めたり土地の測量をしたり、といった作業が必要となり、その費用は対象者の個人負担となってしまいます。
Q4
国土調査の時に土地の名義を書替えてもらいたいのだけど?
A4
基本的に、国土調査事業で更新できる登記簿の情報は、地番、面積、地目、所有者名(結婚等で姓が変わった場合などに限る)、所有者住所(転居などで変わっている場合に限る)、の5項目になります。
原則として所有権移転をともなう異動は国土調査ではできません。
Q5
国土調査が実際に私のところで行われるのはいつ?
A5
大間々町の計画区で平成23年度から立会を実施しています。
以降実施計画にしたがって、現地立会いが行われていきます。
市全体では計画がまだ作成されていない地区もあり、現在進行順序等の策定中です。そのため、国土調査が完了するまでに、しばらくお待ちいただく場合があります。
Q6
国土調査を行うと土地の面積が増減するって聞きましたが…。
A6
地籍調査とは、地権者の皆さんが現在使っている現状に沿って境界を確認して、その境界で再測量を行うという『現在使用している土地の面積を正しく把握する』事業です。
再測量の結果が、現在の土地登記簿の面積と比べて差異が生じるかもしれませんが、正しい面積を測量しただけで、面積が増えたり減ったりする訳ではありません。
Q7
境界の位置によっては、隣の家との境の塀を壊さないと駄目ですか?
A7
境界の位置は、隣接地権者さんとの話し合いの上決めていただくものなので、境界がどの位置にあるかは我々には分かりません。
現状に沿った正確な地図(新たな公図)を作ることが国土調査の目的なので、既にある塀や建物を壊すように我々調査員から伝える(お願いする)ことはありません。
しかし、仮に調査の結果、自分の塀がお隣の土地に建っているということになれば、お隣の地権者さんとの話し合いは必要だと思われます。
Q8
何代も前の名義のまま、相続していない土地があるけどどうしたらいいの?
A8
まず立会いに関してですが、相続人に出席していただきます。複数の相続人がいる場合は、相続人の中で代表者を決めていただき、その人に出席をお願いします。その際『代表者選任届』という代表者を選任した旨の書類を提出していただきます。
次に名義人の変更等についてですが、これに関しては、国土調査の範囲内で処理を行うことはできませんので、個人間で手続きをお願いします。
関連リンク
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2018年 2月 13日更新