人にやさしい福祉のまちづくり条例について
条例の目的
この条例は、人にやさしい福祉のまちづくりに関し、県、県民及び事業者の責務及び役割を明確にするとともに、子どもから大人まで、障がいの有無や国籍に関わりなく、誰もがいきいきと心豊かに日常生活を送り、社会活動を行うことができる社会の実現を目指しています
届出対象
建築基準法第6条第1項第4号建築物(東町を除く)で、条例で届出が定められている建築物です。工事着手の30日前までに届出が必要です。
届出様式等
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2016年 9月 5日更新