法人市民税の申告
取扱窓口
- 笠懸庁舎1階 税務課
- 大間々庁舎1階 大間々市民生活課
- 東支所1階 東市民生活課
(1)中間申告
事業年度の期間が6ヶ月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告納付してください。
ただし、法人税の中間申告義務を有しない場合は不要です。
なお、中間申告には、前事業年度実績の6ヶ月相当分による「予定申告」と中間仮決算による「中間申告」があります。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額に3.7をかけて前事業年度又は前連結事業年度の月数で割った額となります。
なお、通常は、前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額に6をかけて前事業年度又は前連結事業年度の月数で割った額となります。
(2)中間申告の書式
(3)確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付してください。
なお、2以上の市町村に事務所等を有する法人は、「課税標準の分割に関する明細書」等を添付してください。
(4)確定申告書の書式
確定申告書の書式は、(2)の第20号様式です。
(5)税率
法人税割
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
均等割
- 資本金等の額50億円超、市内の従業者数50人超 年税額3,000,000円
- 資本金等の額10億円超50億円以下、市内の従業者数50人超 年税額1,750,000円
- 資本金等の額10億円超、市内の従業者数50人以下 年税額410,000円
- 資本金等の額1億円超10億円以下、市内の従業者数50人超 年税額400,000円
- 資本金等の額1億円超10億円以下、市内の従業者数50人以下 年税額160,000円
- 資本金等の額1千万円超1億円以下、市内の従業者数50人超 年税額150,000円
- 資本金等の額1千万円超1億円以下、市内の従業者数50人以下 年税額130,000円
- 資本金等の額1千万円以下、市内の従業者数50人超 年税額120,000円
- 資本金等の額1千万円以下、市内の従業者数50人以下 年税額50,000円
(注)平成27年4月1日以後に開始する事業年度について
「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合、上記の「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
問い合わせ先
税務課 市民税係
電話(直通) 0277-76-0964
E-mail zeimu@city.midori.gunma.jp
提供書式
行政手続法(条例)等の処理基準
- 地方自治法
- みどり市税条例
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2022年 4月 13日更新