法人市民税
法人市民税
市内に事務所や事業所などのある法人や財団・社団等にかかる税で、法人税額(国税)に応じて課税される法人税割と、資本金や従業員数に応じて課税される均等割があります。
法人税割の税率(市内)
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分より法人税割の税率が引き下げられました。
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度12.1%(制限税率)
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度8.4%(制限税率)
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、
「前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額✕3.7/前事業年度又は前連結事業年度の月数」となります。
(通常は「前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額✕6/前事業年度又は前連結事業年度の月数」)
均等割の税率
資本金額等の金額1,000万円以下
- 従業者数50人以下 50,000円
- 従業者数50人超 120,000円
資本金額等の金額1,000万円超から1億円以下
- 従業者数50人以下 130,000円
- 従業者数50人超 150,000円
資本金額等の金額1億円超から10億円以下
- 従業者数50人以下 160,000円
- 従業者数50人超 400,000円
資本金額等の金額10億円超から50億円以下
- 従業者数50人以下 410,000円
- 従業者数50人超 1,750,000円
資本金額等の金額50億円超
- 従業者数50人以下 410,000円
- 従業者数50人超 3,000,000円
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度より、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準 備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合、下記の「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
※申請書及び納付書のダウンロードなどは、関連情報からご確認ください。
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2019年 10月 7日更新