市民税・県民税
市民税・県民税
前年の所得金額に応じて課税される所得割や、所得金額にかかわらず定額で課税される均等割からなっています。1月1日現在、市内に住所のある人で前年(1月から12月まで)に所得があった人や、市内に事務所・事業所・家屋敷のある個人に課税されます。
所得割税率(10%)
- 市民税 6%
- 県民税 4%
所得割の金額は、所得控除後の所得に対して上の税率を掛けた後、税額控除等を差し引いて求められます。市民税・県民税は、この所得割に下記の均等割の金額を足した額になります。
均等割(5,700円)
内訳
区分 |
市民税 |
県民税 |
合計 |
課税期間 |
(1)上乗せ前の均等割税額 |
3,000円 |
1,000円 |
4,000円 |
― |
(2)復興特別税 |
500円 |
500円 |
1,000円 |
平成26~令和5年度 |
(3)ぐんま緑の県民税 |
― |
700円 |
700円 |
平成26~令和5年度 |
合計(1)+(2)+(3) |
3,500円 |
2,200円 |
5,700円 |
平成26年度~ |
※復興特別税
平成26年度から、東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源を確保するため、市民税及び県民税の均等割にそれぞれ500円が上乗せされます。
※ぐんま緑の県民税
平成26年度から群馬県では、豊かな水を育み、また災害を防止するなど、私たちの暮らしを支え、多くの恵みをもたらす森林を守り、育て、次世代に引き継いでいくために、県民税の均等割に700円が上乗せされます。ぐんま緑の県民税については群馬県ホームページにも掲載されております。詳しく知りたい人は群馬県ホームページをご覧ください。
群馬県ホームページ
均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護を受けている人(年の途中で支給決定された人は申請により納期未到来の税額が減免できます)
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
38万円(基本額28万円+10万円)
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円
所得割が課税されない人
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
45万円(基本額35万円+10万円)
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+32万円+10万円
※市民税・県民税の申告については、関連情報からご確認ください。
各種控除について
課税される所得金額を計算するときに、所得金額から差し引かれる各種控除を所得控除といいます。
また、所得金額から所得控除額を差し引いた後の金額(課税される所得金額)に、税率を乗じて求めた金額から差し引かれる各種控除を税額控除といいます。
所得控除と税額控除には、確定申告又は市民税・県民税申告によって控除できるものと、年末調整などで控除できるため申告の必要がないものがあります。
なお、所得税と市民税・県民税で内容が異なるものがあります。
所得控除
雑損控除
本人又はその人と生計を一にする配偶者その他の親族(その年分の総所得金額等の合計額が48円以下である人に限る)の有する生活用資産及び業務用資産について災害、盗難、又は横領によって損害を受けた場合、次の算式によって計算した金額を控除できます。
「損害金額-保険金などで補填される金額」(A)の金額を基として計算した、次の1と2のいずれか多い方の金額。
- Aから(総所得金額等の合計額✕10%)を引いた額
- Aのうち災害関連支出の金額から5万円を引いた額
申告の際には、り災証明書、損害状況及び修理後の写真、修繕費等の領収書、被害を受けた家屋等の取得価格の分かる書類(請負契約書等)などが必要になります。
医療費控除
※医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかの控除しか受けられません。その後の申告において、その選択替えはできません。
医療費控除
本人又はその本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、次の算式によって計算した一定の金額を控除できます。
A:支払った医療費から保険金等で補填される金額を引いた額
B:10万円と「総所得金額等の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額
【控除額】
AからBを引いた額 ※最高限度額は200万円
医療費控除は、前年中に支払った医療費が控除の対象となるため、複数年分の医療費をまとめて控除することや、未払いとなっている医療費は控除できません。
また、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの要介護者等のおむつ費用や、ストマ用装具に係る費用など、領収書とは別に所定の証明書が必要となるものもあります。
申告の際には、記載済みの「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。所定の様式(医療費の明細書)は各庁舎・支所の窓口(笠懸庁舎税務課、大間々庁舎大間々市民生活課、東支所東市民生活課)にありますので、ご活用ください。なお、関連情報のページからもダウンロードできます。明細書裏面の記載方法をご確認いただき、必ず事前に作成して来てください。「領収書」は添付不要ですが、5年間保存してください。「医療費のお知らせ」で申告する場合は、添付が必要です。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
本人が健康の保持増進や疾病の予防への一定の取組を行っていて、自己または生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等を1万2千円以上購入した場合に控除できます。
【控除額】
支払った特定一般用医薬品等購入費の額-1万2千円 ※最高限度額は8万8千円
申告の際には、記載済みの「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります。健康保持増進への取組を明らかにする書類は、令和3年分以後の申告書を令和4年1月以後に提出する場合は、添付不要です。所定の様式(セルフメディケーション税制の明細書)は各庁舎・支所の窓口(笠懸庁舎税務課、大間々庁舎大間々市民生活課、東支所東市民生活課)にありますので、ご活用ください。なお、関連情報のページからもダウンロードできます。明細書裏面の記載方法と一定の取組を明らかにする書類をご確認いただき、必ず事前に作成して来てください。「領収書」と「取組を明らかにする書類」は添付不要ですが、5年間保存してください。
※セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の詳細については以下からご覧ください。
社会保険料控除
本人又はその本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払ったり、又は給与等から差し引かれたときは、その全額を控除できます。
社会保険料は主に、健康保険、国民健康保険、国民年金、国民年金基金、介護保険、後期高齢者医療保険、農業者年金、厚生年金、公務員共済組合掛金などの保険料(税)等があります。
社会保険料控除を受ける際には、支払った保険料等の金額を証する書類が必要になります。
なお、社会保険料を年金から特別徴収している場合、その特別徴収された金額については、本人以外に控除することはできませんのでご注意ください。
小規模企業共済等掛金控除
本人が小規模企業共済法の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約(一部除く。)により支払った掛金、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者及び個人型年金の加入者掛金並びに地方公共団体が条例の規定により実施する一定の心身障害者扶養共済制度に基づいて支払った掛金は、その全額が控除できます。
小規模企業共済等掛金控除を受ける際には、支払った掛金の額の証明書が必要になります。
生命保険料控除
生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料の支払いがある場合、その支払った保険料等の区分や割戻金などを控除した金額に応じ、次の表により計算した控除額の合計額(上限70,000円)が控除できます。
控除額の計算方法
新生命保険契約等(平成24年1月1日以後に締結した契約など)
- 支払金額(A)12,000円まで 控除額(市民税・県民税)は(A)の全額
- 支払金額(A)12,001円から32,000円まで 控除額(市民税・県民税)は(A)✕1/2に6,000円を足した額
- 支払金額(A)32,001円から56,000円まで 控除額(市民税・県民税)は(A)✕1/4に14,000円を足した額
- 支払金額(A)56,001円から 控除額(市民税・県民税)は28,000円
旧生命保険契約等(平成23年12月31日以前に締結した契約など)
- 支払金額(A)15,000円まで 控除額(市民税・県民税)は(A)の全額
- 支払金額(A)15,001円から40,000円まで 控除額(市民税・県民税)は(A)✕1/2に7,500円を足した額
- 支払金額(A)40,001円から70,000円まで 控除額(市民税・県民税)は(A)✕1/4に17,500円を足した額
- 支払金額(A)70,001円から 控除額(市民税・県民税)は35,000円
生命保険料控除を受ける際には、前年中に支払った保険料等の証明書が必要になります。
また、控除できる生命保険契約等の範囲については、基本的にその契約等に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料等の払込みをする者又はその親族とするものとなりますが、これは生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の区分によって異なっています。
地震保険料控除
本人や生計を一にする配偶者その他親族が所有する家屋で、常時その居住の用に供するもの又は生活に通常必要な家具などを保険又は共済の目的とし、かつ、地震などの災害によりこれらの資産について生じた損失の額を補てんする保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合、その年中に支払った地震保険料の金額の1/2(最高25,000円)が控除できます。
また、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払った場合には、その支払った地震保険料等の区分に応じて、次により計算した金額が控除できます。
控除額の計算方法
- 地震保険契約分
控除額(市民税・県民税)は支払った保険料の1/2 (最高25,000円) - 長期損害保険契約分(支払った保険料に応じた右の計算)
・5,000円まで 控除額(市民税・県民税)は支払った保険料
・5,001円から15,000円まで 控除額(市民税・県民税)は、支払った保険料✕1/2に2,500円を足した額
・15,001円から 控除額(市民税・県民税)は10,000円 - 両方ある場合
(1)と(2)で求めた控除額の合計額 (最高25,000円)
地震保険料控除を受ける際には、支払保険料等の証明書が必要になります。
障害者控除
本人又はその控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者がいるときは、その障害者1人につき、次の金額が控除できます。
控除額
- 普通障害者 控除額(市民税・県民税)26万円
- 特別障害者 控除額(市民税・県民税)30万円
- 同居特別障害者 控除額(市民税・県民税)53万円
障害者控除を受ける際は、各種障害者手帳等を確認しています。
また、障害者手帳を持っていない人で福祉事務所長の認定を受けた要介護者の場合は、障害者控除対象者認定書が必要になります。
寡婦・ひとり親控除
本人が寡婦、ひとり親であるときは、その区分に応じて次の金額が控除できます。
控除額
- 寡婦控除 控除額(市民税・県民税)26万円
- ひとり親控除 控除額(市民税・県民税)30万円
寡婦控除
寡婦とは、前年12月31日(年の途中で死亡し又は出国した場合には、その死亡又は出国の日)の現況において、次の要件のいずれかに該当する人をいいます。
次の事項に該当する場合控除が受けられます。
1.夫と離婚した後再婚をしていない人で以下に該当する場合
- 子以外の扶養親族がいること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
2.夫と死別した後再婚をしていない人、夫の生死が明らかでない人で以下に該当する場合
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
ひとり親控除
ひとり親とは、前年12月31日(年の途中で死亡し又は出国した場合には、その死亡又は出国の日)の現況において、次の要件を全て満たしている人をいいます。
現在婚姻をしていない人、配偶者の生死が明らかでない人で以下に該当する場合
- 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
勤労学生控除
本人が勤労学生であるときは、26万円(市民税・県民税)が控除できます。
勤労学生とは、前年12月31日(年の途中で死亡し又は出国した場合には、その死亡又は出国の日)の現況において、次の1、2又は3に該当する人で給与所得等(自己の勤労による事業所得や給与所得、退職所得、雑所得)を有するもののうち、合計所得金額が75万円以下であって、かつ、その合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下である人をいいます。
- 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒又は児童
※幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校 - 国、地方公共団体又は私立学校法に規定する学校法人、私立専修学校及び私立各種学校などの生徒で一定の過程を履修するもの
- 職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける人で一定の過程を履修するもの
上記のうち、2又は3の生徒であるときは、在学する学校等から一定の過程を履修するものであることにつき必要な証明書の交付を受け、申告書等に添付又は提示する必要があります。
配偶者控除
控除対象配偶者とは、本人の妻又は夫で、前年12月31日(年の途中で死亡した人については、その死亡の日)現在で生計を一にする人であり、前年中の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。控除対象配偶者がいる場合には、配偶者控除として次の金額が控除できます。
控除額
- 一般の控除対象配偶者 控除額(市民税・県民税) 最高33万円
- 老人控除対象配偶者 控除額(市民税・県民税) 最高38万円
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち前年12月31日現在で年齢70歳以上の人をいいます。
また、控除対象配偶者(老人控除配偶者を含みます。)が障害者であるときは、障害者控除も適用することができます。
なお、配偶者控除は、配偶者特別控除と重複して控除することはできず、また、その配偶者について他の納税者の扶養控除等と重複して控除することもできません。
その他、配偶者とは、民法の規定による配偶者をいいますので、いわゆる内縁の妻又は夫や、前年中に離婚した妻又は夫については配偶者控除は受けられません。
配偶者特別控除
合計所得金額が1,000万円以下の納税者が、生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族や専従者となっている人を除きます)で控除対象配偶者に該当しない人を有している場合には、配偶者特別控除として、次の表の配偶者の合計所得金額に応じた金額が控除できます。
控除額
配偶者の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超95万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
95万円超100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円超110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円超133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
扶養控除
扶養親族とは、本人の親族等(配偶者を除きます)で、前年12月31日(年の途中で死亡した人については、その死亡の日)現在で生計を一にする人であり、前年中の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。扶養親族がいる場合には、扶養控除として、次の区分に応じた金額が控除できます。
控除額
- 一般の控除対象扶養親族 控除額(市民税・県民税)33万円
- 特定扶養親族 控除額(市民税・県民税)45万円
- 老人扶養親族(同居老親等) 控除額(市民税・県民税)45万円
- 老人扶養親族(上記以外) 控除額(市民税・県民税)38万円
※控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、前年12月31日(年の途中で死亡した人については、その死亡の日)現在で年齢16歳以上の人をいいます。
※特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、前年12月31日(年の途中で死亡した人については、その死亡の日)現在で年齢19歳以上22歳以下の人をいいます。
※老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、前年12月31日(年の途中で死亡した人については、その死亡の日)現在で年齢70歳以上の人をいいます。
※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、本人又は本人の配偶者の直系尊属(両親、祖父母など)で、本人又は本人の配偶者のいずれかと同居を常況としている人をいいます。同居を常況としているかどうかは前年12月31日(年の途中で死亡した人については、その死亡の日)現在で判定します。
※扶養親族が障害者であるときは、障害者控除も適用することができます。
また、他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族又は専従者となっている人について、重複して扶養控除を受けることはできません。
基礎控除
合計所得金額により控除額が異なります。2,500万円を超えると基礎控除の適用はありません。
合計所得金額 |
控除額 |
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
0円 |
税額控除
調整控除
課税標準額(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)に応じ、次の金額が控除されます。
課税標準額が200万円以下の人
次の1と2のいずれか少ない額の5%(市3%、県2%)に相当する金額
- 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
- 課税標準額
課税標準額が200万円超の人
次の1から2を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%に相当する金額
- 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
- 課税標準額から200万円を控除した金額
控除の種類と金額
控除の種類 |
金額 |
控除の種類 |
金額 |
||
障害者控除 (本人) |
普通 |
1万円 |
寡婦・ひとり親(父)控除 |
1万円 |
|
特別 |
10万円 |
ひとり親(母)控除 |
5万円 |
||
障害者控除 (扶養) |
普通 |
1万円 |
扶養控除 |
一般 |
5万円 |
特別(同居) |
22万円 |
特定 |
18万円 |
||
特別(以外) |
10万円 |
老人同居 |
13万円 |
||
勤労学生控除 |
1万円 |
老人以外 |
10万円 |
||
配偶者控除 (一般) |
900万円以下 |
5万円 |
配偶者 特別控除 (50万円以上55万円未満) |
900万円以下 |
3万円 |
900万円超 950万円以下 |
4万円 |
900万円超 950万円以下 |
2万円 |
||
950万円超 1,000円以下 |
2万円 |
950万円超 1,000円以下 |
1万円 |
||
配偶者控除 (老人) |
900万円以下 |
10万円 |
配偶者 特別控除 (50万円 未満) |
900万円以下 |
5万円 |
900万円超950万円以下 |
6万円 |
900万円超 950万円以下 |
4万円 |
||
950万円超 1,000円以下 |
3万円 |
950万円超 1,000円以下 |
2万円 |
||
基礎控除 |
5万円 |
|
配当控除
市民税・県民税の課税対象となった配当所得について、その配当所得の区分に応じて、次の控除率によって計算した金額が控除されます。ただし、上場株式等に係る配当所得について、分離課税を選択した場合は、その配当所得については、配当控除の対象にはなりません。
また、課税所得金額が1,000万円を超える場合には、その超える部分については、それぞれの区分に応じた控除率の1/2となります。
控除率
利益の配当等
市民税1.6%、県民税1.2%
外貨建等以外の証券投資信託
市民税0.8%、県民税0.6%
外貨建等証券投資信託
市民税0.4%、県民税0.3%
住宅借入金等特別税額控除
所得税において住宅ローン控除を受けており、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、翌年度の市民税・県民税から控除することができます。
対象となる人
平成21年から令和7年までに入居し、所得税において住宅ローン控除の適用を受けている人で、所得税から控除しきれなかった控除額がある人
控除額
次の1と2のいずれか少ない金額
- 住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 下表の控除限度額
居住年 |
平成21年1月から平成26年3月まで |
平成26年4月から令和3年12月まで(※1) |
令和4年1月から令和7年12月まで(※2)(※3) |
控除限度額 | 所得税の課税所得金額等の5%(最高97,500円) | 所得税の課税所得金額等の7%(最高136,500円) | 所得税の課税所得金額等の5%(最高97,500円) |
※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限ります。
※2 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までの控除限度額と同じとなります。
※令和6年~7年の新築等における制度は、原則として「認定住宅等」に限られます。「認定住宅等」に該当しない「一般の新築住宅」の場合は一定の要件があります。
控除期間
控除期間については、契約期間や床面積、合計所得金額等の要件があります。
詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
令和4年以降に入居する場合はこちら(外部リンク)をご覧ください。
寄附金税額控除
対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと寄附金)
- 群馬県共同募金会・日本赤十字群馬県支部に対する寄附金
- 都道府県・市区町村が条例で指定する団体に対する寄附金
※市が条例指定する寄付金団体リスト
※群馬県が条例指定している団体は、群馬県ホームページ「個人住民税の寄附金税制について」をご覧ください。
寄附金税額控除の計算方法
以下の計算式で求めた金額を個人の市民税・県民税の所得割から控除します。
基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)
- 寄附金の合計額
- 総所得金額等の30%
市民税
(上記1と2のいずれか小さい金額から2,000円を引いた額)✕市民税控除率6%
県民税
(上記1と2のいずれか小さい金額から2,000円を引いた額)✕県民税控除率4%
特例控除額(ふるさと寄附金のみに適用)
支払った寄附金がふるさと寄附金に該当する場合のみ、以下の計算で求めた特例控除額が上記の基本控除額に加算されます。
市民税
(ふるさと寄附金の合計額から2,000円を引いた額)✕以下に定める控除割合✕5分の3
県民税
(ふるさと寄附金の合計額から2,000円を引いた額)✕以下に定める控除割合✕5分の2
控除割合(平成28年度から令和20年度まで)は以下の式で算出
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額で算出されます。
90%から所得税の限界税率✕1.021を引いた率
(注)特例控除の金額は、課税となる所得割額の20%を限度とします。
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額と控除割合
- 0円から1,950,000円まで 84.895%
- 1,950,001円から3,300,000円まで 79.79%
- 3,300,001円から6,950,000円まで 69.58%
- 6,950,001円から9,000,000円まで 66.517%
- 9,000,001円から18,000,000円まで 56.307%
- 18,000,001円から40,000,000円まで 49.16%
- 40,000,001円から 44.055%
- 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90%
- 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合
手続きについて
寄附金税額控除を受けるためには、申告が必要となります。
寄附先が発行する「受領証明書」等の添付が必要ですので、なくさないようご注意願います。
※令和3年分以後の申告書を令和4年1月以後に提出する場合は、ふるさと納税サイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」も添付できるようになりました。発行については各サイトでご確認ください。
※ふるさと納税のワンストップ制度を利用している人はこちらもご覧ください。
ふるさと納税(寄附金控除)の申告漏れにご注意ください。(内部リンク)
税の優遇措置について(内部リンク)
外国税額控除
前年中に外国で稼得した所得について、外国の法令により課される所得税に相当する税を課税された場合、国際的な二重課税を防止する目的により、次の算式により計算した控除限度額を限度として、その税額を控除できます。
控除限度額の計算方法
- 市民税控除限度額 所得税控除限度額✕18%
- 県民税控除限度額 所得税控除限度額✕12%
- 所得税控除限度額 その年分の所得税額✕その年分の国外所得総額/その年分の所得総額
配当割額及び株式譲渡所得割額
所得割の納税者が前年中に配当割又は株式等譲渡所得割を課税された場合で、市民税・県民税の申告書又は確定申告書にこれらに関する必要事項を記載したときは、所得割額より配当割額又は株式等譲渡所得割額が控除できます。控除額はそれぞれ市3/5、県2/5です。
また、控除されるべき額で、控除しきれなかった額があるときは、還付又は未納に係る地方団体の徴収金に充当されることになります。
上場株式等の配当等の課税方式の選択について
所得税及び住民税が源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の配当等については、申告不要または総合課税、申告分離課税を選択して申告することができますが、住民税において、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択など)
また、源泉徴収口座における上場株式等の譲渡においても同様です。
なお、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
(注)上場株式等の配当等を申告した場合は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
1.上場株式等の配当等の課税方式
所得税 | 住民税 | |
上場株式等の配当等 | ・申告不要(源泉徴収) ・総合課税 ・申告分離課税 |
・申告不要(特別徴収※1) ・総合課税(※2、3) ・申告分離課税(※3) |
(※1) 申告不要を選択した場合は、県民税配当割が特別徴収され課税が終了します。
(※2) 総合課税を選択した場合は、税額計算にあたって配当控除の制度があります。
(※3) 総合課税または申告分離課税を選択した場合には、特別徴収された県民税配当割を控除する制度(配当割額控除)があります。
2.源泉徴収口座における上場株式等の譲渡の課税方式
所得税 | 住民税 | |
上場株式等の譲渡 | ・申告不要(源泉徴収) ・申告分離課税 |
・申告不要(特別徴収※1) ・申告分離課税(※2) |
(※1) 申告不要を選択した場合は、県民税株式譲渡所得割が特別徴収され課税が終了します。
(※2) 申告分離課税を選択した場合には、特別徴収された県民税株式等譲渡所得割を控除する制度(株式等譲渡所得割控除)があります。
納付方法について
給与からの特別徴収
事業者が従業員の毎月の給与から市民税・県民税を天引きし、これを翌月10日までに市に納める方法です。毎年6月から翌年の5月までの12ヵ月間で納めるため、普通徴収と比べて1回あたりの納付金額が少なくなることや、個人で金融機関などに出向く必要がなくなるなどのメリットがあります。
公的年金等からの特別徴収
公的年金支払者が偶数月に支払われる公的年金から市民税・県民税を天引きして納める方法です。公的年金に係る市民税・県民税は原則として、公的年金からの特別徴収の方法で納めていただきます。
普通徴収
特別徴収以外の人で、納税者自身が納める方法です。年4回の納期に分けて納めていただきます。納税通知書に同封される納付書を使用して納めていただく方法の他に、手続きにより口座振替を選択する事も可能です。金融機関などに出向く必要がなくなるほか、納め忘れがなくなるなどのメリットがあります。(口座振替の手続きをされている人には納付書は同封されません)
納期について
納期については、関連情報からご確認ください。
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2022年 12月 16日更新