市税
個人市(県)民税
前年の所得金額に応じて課税される所得割や、所得金額にかかわらず定額で課税される均等割などからなっています。1月1日現在、市内に住所のある人で前年(1月~12月)に所得があった人や、市内に事務所・事業所・家屋敷のある個人に課税されます。
所得割税率(10%)
市民税6%、県民税4%
所得割の金額は、所得控除後の所得に対して上の税率を掛けた後、税額控除等を差し引いて求められます。個人市(県)民税は、この所得割に下記の均等割の金額を足した額になります。
均等割(5,700円)
市民税3,500円、県民税2,200円(平成26年度~)
内訳
- 上乗せ前の均等割税額
市民税3,000円、県民税1,000円 合計4,000円 - 復興特別税(住民税) ※注1
市民税500円、県民税500円 合計1,000円
課税期間:平成26年度~平成35年度 - ぐんま緑の県民税 ※注2
市民税なし、県民税700円 合計700円
課税期間:平成26年度~平成35年度
※注1
平成26年度から、東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源を確保するため、市民税及び県民税の均等割にそれぞれ500円が上乗せされます。
※注2
平成26年度から群馬県では、豊かな水を育み、また災害を防止するなど、私たちの暮らしを支え、多くの恵みをもたらす森林を守り、育て、次世代に引き継いでいくために、県民税の均等割に700円が上乗せされます。ぐんま緑の県民税については群馬県ホームページにも掲載されております。詳しく知りたい人は群馬県ホームページをご覧ください。
群馬県ホームページ
法人市民税
市内に事務所や事業所などのある法人や財団・社団等にかかる税で、法人税額(国税)に応じて課税される法人税割と、資本金や従業員数に応じて課税される均等割があります。
申請書等については、下の法人市民税の申告をご覧ください。
法人税割(みどり市内)
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度14.7%(制限税率)
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度12.1%(制限税率)
均等割
資本金等の金額 1,000万円以下
従業者数
- 50人以下 50,000円
- 50人超 120,000円
資本金等の金額 1,000万円超から1億円以下
従業者数
- 50人以下 130,000円
- 50人超 150,000円
資本金等の金額 1億円超から10億円以下
従業者数
- 50人以下 160,000円
- 50人超 400,000円
資本金等の金額 10億円超から50億円以下
従業者数
- 50人以下 410,000円
- 50人超 1,750,000円
資本金等の金額 50億円超
従業者数
- 50人以下 410,000円
- 50人超 3,000,000円
固定資産税
1月1日現在の土地、家屋、償却資産を所有している個人及び法人に課税されます。
(注)建物の取り壊し、または移築等した場合は、必ず届出をしてください。
- 固定資産税率・・・1.4%(標準税率)
軽自動車税
4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。月割課税はありませんので、年の途中で廃車や名義変更があっても税額(年額)及び納税義務者の変更はありません。
(注)現在使用しているナンバープレートは合併後もそのまま使用します。ただし、申請によりみどり市のナンバープレートに変更することもできます。
原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録及び廃車等は、各庁舎(笠懸庁舎・大間々庁舎・東支所)で行えます。
原動機付自転車
- 50cc以下 税額(年額)2,000円
- 50cc超 90cc以下 税額(年額)2,000円
- 90cc超 125cc以下 税額(年額)2,400円
- ミニカー 税額(年額)3,700円
軽自動車
- 二輪車(125cc超 250cc以下) 税額(年額)3,600円
- 三輪車 税額(年額)3,900円
- 四輪車(乗用) 営業用 税額(年額)6,900円、自家用 税額(年額)10,800円
- 四輪車(貨物) 営業用 税額(年額)3,800円、自家用 税額(年額)5,000円
- 雪上車 税額(年額)3,600円
小型特殊自動車
- 農耕用 税額(年額)2,400円
- その他 税額(年額)5,900円
二輪の小型自動車
- 250cc超 税額(年額)6,000円
国民健康保険税
4月1日現在、世帯構成員の中に、市の国民健康保険に加入している方のいる世帯主に課税されます。課税は国保加入者の分だけです。年度途中で加入や脱退の届出をした場合は、加入月数により増額や減額になります。国民健康保険については、下記からご確認ください。
国民健康保険税は、下記の方法により算出した所得割額、均等割額、平等割額の合計となります。また、課税の上限は限度額となります。
所得割額
加入者の前年の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額に右の税率をかけて算出した金額となります。
- 医療分 7.0%
- 後期高齢者支援金分 2.5%
- 介護分 2.3%
均等割額
加入者1人について算出されます。
- 医療分 27,600円
- 後期高齢者支援金分 9,800円
- 介護分 11,600円
平等割額
1世帯について算出されます。
- 医療分 21,000円
- 後期高齢者支援金分 7,200円
- 介護分 6,000円
課税限度額
1世帯にかかる最高限度額 (注)平成30年度の税率です。
- 医療分 580,000円
- 後期高齢者支援金分 190,000円
- 介護分 160,000円
各税目納期
個人市民税
6月、8月、10月、12月(全4期)
固定資産税
5月、7月、9月、11月(全4期)
軽自動車税
5月(全期払いとなります)
国民健康保険税
7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月(全8期)
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2019年 1月 7日更新