戸籍の届出
戸籍は人の出生や死亡、親子、夫婦などの身分関係を登録し、公に証明するものです。
このほか、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届などがあります。
戸籍届出時に本人確認を行っています。窓口へ来られた方は身分証明書(運転免許書等)をご持参ください。詳しい内容については、下の関連情報から参照いただけます。
出生届
届出先
父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの役所
届出人
父または母、父母が届け出られない場合は、同居人、医師、助産師の順で届出が可能
届出期間
生まれた日から14日以内
必要な物
- 出生届書(出生証明書)
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
- 出生連絡票(みどり市が住所地の場合)
関連する手続き
この他の手続きが必要な場合があります。
婚姻届
届出先
婚姻するふたりのいずれかの本籍地、あるいは住所地の役所
届出人
婚姻するふたり。夫と妻(届出書には成人の証人2人の署名・押印等が必要になります)
届出期間
特に期限はありません。
※婚姻届を出しても住所の変更はされませんので転入、転出、転居の届けを忘れずに行ってください。
必要な物
- 婚姻届書
- 夫婦両方の印鑑(一方は旧姓印)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 戸籍謄本(本籍地が市外の場合)
- 未成年者のときは父母の同意書
死亡届
届出先
本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの役所
届出人
死亡者の同居の親族・その他の親族・同居者・家主・地主等の関係人
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
必要な物
- 死亡届書(死亡診断書)
- 届出人の印鑑
後日返却するもの(当日も可)
この他のものが必要になる場合があります。
- 住民基本台帳カード
- 印鑑登録証
- 外国人登録証明書
- 国民年金証書
- 国民健康保険証(葬祭費については下の関連情報をご覧ください)
- 後期高齢者医療保険証
- 福祉医療費受給資格者証
- 介護保険証
- 身体障害者手帳等
離婚届
届出先
夫または妻の本籍地、住所地のいずれかの役所
届出人
夫と妻(調停などによる離婚は申立人)
届出期間
特に期限はありません。
※和解・調停・請求の認諾・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内
必要な物
【協議離婚の場合】
- 離婚届書
- 夫婦両方の印鑑
- 戸籍謄本(本籍地が市外の場合)
【和解・調停・請求の認諾・審判・判決による離婚の場合】
- 離婚届書
- 申立人の印鑑
- 和解調書、調停調書、認諾調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書
- 戸籍謄本(本籍地が市外の場合)
転籍届(本籍を移すとき)
届出先
現本籍地か新本籍地、住所地のいずれかの役所
届出人
戸籍筆頭者とその配偶者
届出期間
特に期限はありません。届出があった日から効力が生じます。
※届書に筆頭者とその配偶者の自署が必要になります。
必要な物
- 転籍届書
- 筆頭者とその配偶者両方の印鑑
- 戸籍謄本(市内の転籍の場合は不要)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2017年 3月 27日更新