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介護保険料

一人一人の保険料は介護保険の大切な財源です。40歳以上の全員が納めることになっています。

65歳以上の保険料(第1号被保険者)

65歳以上の人の保険料は、本人や同じ世帯の人の課税状況などによって15段階に分かれています。
4月1日(または資格取得日)の世帯の状況で、段階が決定します。

みどり市基準額

  • 年額69,600円  (月額5,800円)

介護サービスにかかる費用をまかなえるように算出された「基準額」をもとに、所得に応じた段階別の保険料額が設定されています。 

介護保険料表(年額)

第1段階(基準額✕0.30)

世帯全員が市町村民税非課税の方で、生活保護受給者と老齢福祉年金受給者及び本人の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方

  • 年額20,800円

第2段階(基準額✕0.50)

世帯全員が市町村民税非課税の方で、本人の合計所得と課税年金収入額が120万円以下の方

  •  年額34,800円

第3段階(基準額✕0.70)

世帯全員が市町村民税非課税の方で、本人の合計所得と課税年金収入額が120万円を超える方

  • 年額48,700円

第4段階(基準額✕0.90)

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

  • 年額62,600円

第5段階(基準額✕1.00)

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

  • 年額69,600円

第6段階(基準額✕1.20)

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

  • 年額83,500円

第7段階(基準額✕1.40)

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

  • 年額97,400円

第8段階(基準額✕1.60)

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

  • 年額111,300円

第9段階(基準額✕1.80)

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方

  • 年額125,200円

第10段階(基準額✕2.00)

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の方

  • 年額139,200円

第11段階(基準額✕2.20)

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上900万円未満の方

  • 年額153,100円

第12段階(基準額✕2.40)

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,100万円未満の方

  • 年額167,000円

第13段階(基準額✕2.60)

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,100万円以上1,500万円未満の方

  • 年額180,900円

第14段階(基準額✕2.80)

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方

  • 年額194,800円

第15段階(基準額✕3.00)

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上の方

  • 年額208,800円

納付方法 

納め方は年金の受給額によって2通りです。

特別徴収(年金が年額18万円以上の方)

年金の受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
ただし、年金が年額18万円以上でも次の場合は、納付書で納めることになります。    

  • 65歳になって間もない場合
  • みどり市に転入して間もない場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の段階が変更になった場合
  • 年金を担保に借り入れをした場合
天引きの対象となる年金
  • 老齢(退職)年金
  • 遺族年金
  • 障害年金

普通徴収(年金が年額18万円未満の方、特別徴収にならない方)

納付書で各自納めます。便利な口座振替をご利用ください。

【口座振替について】

  • 申込は、市役所窓口、取扱金融機関でお受けします。
  • 申込の際には、納付書、通帳、届出印(銀行印)をご持参ください。
  • 申込月の翌月納期から引き落しになります。

※取扱金融機関 (みずほ銀行、群馬銀行、足利銀行、東和銀行、桐生信用金庫、しののめ信用金庫、あかぎ信用組合、かみつけ信用組合、中央労働金庫、新田みどり農業協同組合) (関東各都県および山梨県内のゆうちょ銀行又は郵便局)

 

40~64歳の保険料(第2号被保険者)

  • 医療保険料(税)と一括(上乗せ)して納めます。
  • 加入している医療保険ごとの算定方法で決まります。

国民健康保険に加入している方

納め方

  • 医療分と介護分を併せて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

決め方

  • 国民健康保険税の算定と同様に所得などに応じてきまります。

職場の健康保険に加入している方

納め方

  • 介護保険料と医療保険料をあわせて、給料から差し引かれます。

決め方

  • 加入している医療保険で設定される算定方法により決まります。

(注)40歳から64歳までの被保険者(主婦など)の方は個別に保険料を納める必要はありません。

2021年 5月 11日更新

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課
電話番号:0277-76-0974  FAX番号:0277-76-9048
メールアドレス:kaigo@city.midori.gunma.jp