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思いやり駐車場利用証制度

 群馬県では、人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づき、車いす使用者用駐車場の適正利用を推進するため、「思いやり駐車場利用証制度」を創設し、平成21年8月3日より実施しています。
 この制度は、公共施設や商業施設などに設置されている車いす使用者用駐車場の適正利用を推進し、県が車いす使用者用駐車場施設の利用対象者を定め、利用対象者からの申し出により利用証を交付するものです。
 利用証所持者は、県が協定を結んだ施設の駐車場でご利用頂けます。対象施設には、「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。
 協力施設の思いやり駐車場に駐車する際に、自動車のルームミラーに利用証を掲示してご利用下さい。

利用証交付対象者

  • 身体に障害のある方(身体障害者手帳の等級により交付されます。)
  • 知的障害のある方(療育手帳の障害の程度が「A」の方)
  • 精神障害のある方(精神障害者保健福祉手帳の障害等級「1級」の方)
  • 高齢の方(介護保険の要介護状態区分「要介護1・2・3・4・5」の方)
  • 難病の方(特定疾患医療または特定医療費(指定難病)受給者の方)
  • 妊産婦の方(妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の方) 

申請に必要となる書類

申請時には、利用証交付窓口にある申出書に記入していただくほか、次の必要書類を提示することが必要になります。

  • 身体障害者:【身体障害者手帳】
  • 知的障害者:【療育手帳】
  • 精神障害者:【精神障害者保健福祉手帳】
  • 高齢者:【介護保険被保険者証】
  • 難病患者:【特定疾患医療受給者証】
  • 妊産婦:【母子手帳】

交付窓口

  • 笠懸庁舎・・・社会福祉課
  • 大間々庁舎・・・大間々市民生活課
  • 東支所・・・東市民生活課
  • みどり市社会福祉協議会本所・大間々支所・東支所

思いやり駐車場制度に関して、詳しくは「思いやり駐車場利用証制度について」(群馬県ホームページ)をご参照ください。

2018年 11月 14日更新

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 社会福祉課
電話番号:0277-76-0975  FAX番号:0277-76-9089
メールアドレス:shakai@city.midori.gunma.jp