移動の支援サービス
- 福祉タクシー事業
- 有料道路通行料の減免
- 自動車改造費用の助成
- 運転免許取得費用の助成
- 移動支援事業
福祉タクシー助成事業
対象者
在宅の身体障害者1、2級、知的障害重度、精神障害1級の方
※自動車税の減免を受けている方、生計を一にする家族が自動車税の減免を受けている方などの場合は助成が受けられません。
内容
基本料金分のタクシー利用券を交付する。(1人年間48枚を限度)
窓口
- 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
- 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846)
- 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)
有料道路通行料の減免
身体障がい者が自ら運転する場合
対象者の範囲
全ての身体障がい者
自動車の範囲
本人またはその親族等が所有する車
介護者が運転する場合
対象者の範囲
重度身体障がい者、重度知的障がい者
自動車の範囲
本人またはその親族等または介護者が所有する車
※営業用の車は対象外
※重度の障がい者とは、旅客運賃割引規則「第1種」障害者と同じです。
利用方法
- ETC 処理の場合(ノンストップの場合のみ)事前に有料道路事業者の設置する窓口へ必要な情報(ETC カード番号、車載器管理番号等)を登録した後、ETC ノンストップ走行時に割引を適用。
- 有人処理の場合(料金所係員による処理)料金支払い時に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示のうえ確認を受ける。
※1、2ともに各市町村において、手帳に利用自動車(対象障がい者1人につき1台に限る)、割引措置の有効期限等の記載を受ける必要があります。
適用範囲
- 各高速道路株式会社の管理する有料道路
- 各地方道路公社が管理する有料道路
- 地方自治体が管理する有料道路
割引率
通行料金の5割以下
申請に必要となる書類
- 身体障害者手帳もしくは療育手帳
- 車検証(本人または親族名義のもの)
- 運転免許証(本人が運転する場合のみ) (※1)
- ETCカード(本人名義のもの。申請者が未成年である場合は保護者名義のカードでも可)(※2)
- ETC車載器管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)(※2)
(※1) 更新・変更手続き時は不要
(※2) 更新・変更手続き時に登録内容を変更しない場合は不要
・割賦購入または長期リースにより自動車を利用されている場合は、割賦契約書またはリース契約書が必要です。
・ETCを利用しない方は1、2、3のみご持参ください。
申請窓口
- 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
- 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846)
- 東支所 東市民生活課 (0277-76-0984)
※新型コロナウイルス感染症対策として郵送での手続きも可能です。希望される方は申請書等をお送りしますので上記窓口までご連絡ください。
※郵送で更新手続を希望される方は、有効期限に余裕をもってご申請をお願いします。
自動車改造費用の助成
対象者
上肢・下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳をもち、前年の所得税年額120,000円以下の方
内容
自動車の手動装置等の改造に要する経費に対して、100,000円を限度として補助します。
窓口
- 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
- 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846)
- 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)
※改造前に必ずご相談ください。
運転免許取得費用の助成
対象者
肢体不自由の身体障害者手帳をもち、前年の所得税年額120,000円以下の方
内容
群馬県公安委員会指定自動車教習所で普通自動車免許の取得を目的に教習を受ける費用のうち210,000円を限度として、その1/3~10/10 を助成します。
窓口
- 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
- 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846)
- 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)
※教習所申込前に必ずご相談ください。
移動支援事業
屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児に対して、社会生活上不可欠な外出や余暇活動などの社会参加のための外出の際の支援を行い、障がい者等の地域での自立生活や社会参加を支援します。
対象者
- 視覚障がい児・者(視覚障害1・2級)
- 全身性障がい児・者(肢体不自由1級かつ両上肢及び両下肢機能障がい)
- 知的障がい児・者(屋外での移動に困難があると認められる者)
- 精神障がい児・者(屋外での移動に困難があると認められる者)
内容
ヘルパーによる外出時に必要な支援(移動のガイド、見守り、身体介護など)
対象となる外出
- 社会生活上必要不可欠な外出(例:冠婚葬祭への出席、選挙の投票など)
- 余暇活動等の社会参加(例:買い物、映画、カラオケ、プールなどのスポーツ活動、遊園地、食事など)
- 余暇活動の利用限度…障がい児(中学生以上):月8時間、障がい者:月20時間
対象とならない外出
- 通勤、営業活動などの経済活動に関わる外出
- 通所、通学など通年かつ長期にわたる外出
- 小学生以下の方
- 他のサービスを利用している方(通院のための外出、市役所等公的機関への外出などは、居宅介護事業の通院介助や通院等乗降介助を利用します。重度訪問介護、行動援護のサービスを受けている方は、それらのサービスを利用します。)
※ヘルパーが利用者を乗せた事業所所有車等を運転して、目的地まで移動している間は福祉有償運送となり別途費用負担が生じます。
費用
身体介護を伴う
30分…230円、1時間…400円、1.5時間…580円、以降30分ごと…82円追加
身体介護を伴わない
30分…80円、1時間…150円、1.5時間…225円、以降30分ごと…75円追加
※この他、福祉有償運送を利用した場合は各事業所に対して利用料等を支払います。福祉有償運送の利用料 等は、各事業所で独自に設定されています。
※費用は負担上限があります。
申し込み
印鑑と身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を持参して窓口へ申請してください。
(18歳以上の方は、障害程度区分の認定が必要です。)
窓口
- 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
- 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846)
- 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)
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2021年 11月 1日更新