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生活支援サービス

  • 居宅介護事業(ホームヘルプ)
  • 短期入所事業(ショートステイ)
  • 児童デイサービス
  • 日中一時支援事業(日中ショートステイ)
  • 日中一時支援事業(心身障害児集団活動・訓練事業)
  • 日中一時支援事業(登録介護者・サービスステーション事業)
  • 重度身体障害者住宅改造の助成事業
  • 重度身体障害児(者)理容サービス事業
  • コミュニケーション支援事業

 

居宅介護事業(ホームヘルプ)

対象者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病患者等

※介護保険の対象となる方は、原則として介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用していただくことになります。

 

内容

居宅介護

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

  • 身体介護…入浴、排せつ、食事等の介護
  • 家事援助…調理、洗濯、掃除等の家事の援助、育児支援
  • 通院等介助…通院等または官公署、相談事業所等への移動のための介助や受診等の手続き等の援助
    ※通院等介助で、ヘルパーが利用者を乗せ事業所の所有車等を運転する場合、目的地までの移動は福祉有償運送となり、別途費用負担が生じます。

重度訪問介護

  • 重度の肢体不自由者であって、常時介護を必要とする障がい者が対象です。
  • 居宅において生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
    (主な内容:入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、育児支援並びに生活等に関する相談及び助言)

同行援護 

  • 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等が対象です。
  • 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

  • 知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって、常時介護を要する方が対象です。
  • 行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他の行動する際に必要な援助を行います。

 

費用

原則、サービス費用の1割が利用者負担です。

所得に応じて4つの区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

※通院介助で福祉有償運送を利用した場合は、各事業所に対して利用料等を支払います。福祉有償運送の利用料等は各事業所で独自に設定されているものです。

※費用の負担上限及び夜間・早朝割増があります。

 

申し込み

居宅介護事業の利用には、障害支援区分の認定が必要です。
印鑑と身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を持参して窓口へ申請してください。

 

窓口

  • 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
  • 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846) 
  • 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)

 

短期入所事業(ショートステイ) 

対象者

 市で支給決定を受けた身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病患者等

※介護保険の対象となる方は、原則として介護保険の短期入所介護(ショートステイ)を利用していただくことになります。

 

内容

自宅で介護する人が、病気などにより一時的に障害者等を介護できないとき、短期間、夜間も含め施設で介護(保護)を受けられます。

※短期入所は施設への宿泊を伴う場合の利用となります。

 

費用

原則、サービス費用の1割が利用者負担です。

所得に応じて4つの区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

 

申し込み

居宅介護事業の利用には、障害支援区分の認定が必要です。
印鑑と身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を持参して窓口へ申請してください。

 

窓口

  • 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
  • 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846) 
  • 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)

 

児童デイサービス

対象者

市で支給決定を受けた障害児

 

内容

通園による指導になじむ在宅の障害児(18歳未満の児童)を対象に、通園の方法により療育訓練を行います。

 

費用

原則、サービス費用の1割が利用者負担です。

所得に応じて4つの区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

 

窓口

  • 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
  • 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846) 
  • 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)

 

日中一時支援事業(日中ショートステイ)

対象者

日中において看護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市が認めた障害者等

 

内容

障害者支援施設等において、日中活動の場を提供し、見守り、日常的な訓練等の支援を行います。

 

費用

原則、サービス費用の1割が利用者負担です。

※別に食費等の実費の負担があります。

 

窓口

  • 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
  • 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846) 
  • 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)

 

日中一時支援事業(心身障害時集団活動・訓練事業)

対象者

養護学校等に通学する心身障害児

 

内容

遊びや文化活動を通して集団活動、社会適応訓練・基礎的な育成指導を行います。

 

費用

おやつ代等の実費相当額

 

窓口

  • 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
  • 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846) 
  • 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)

 

日中一時支援事業(登録介護者・サービスステーション事業)

対象者

在宅の心身障害児(者)(65 歳以上の重度身体障害者を除く)

 

内容

在宅の心身障害児(者)を介護している保護者が、一時的に家庭での介護が困難となった場合、市町村へ登録しておいた一定の資格を有する者及び団体(サービスステーション)に、その心身障害児(者)の介護を委託します。

 

費用

30分単位の利用とし、登録介護者30分につき150円、サービスステーション30分につき350円の自己負担

※生活保護世帯は無料

 

窓口

  • 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
  • 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846) 
  • 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)

 

重度身体障害者住宅改造の助成事業

対象者

1・2級の下肢・体幹機能障害、1・2級の上肢機能障害(両上肢ともに4級以上の障害を有する場合に限る)又は1級の視覚障害の身体障害者手帳をもっている方がいる世帯。
ただし、当該年度分の市町村民税所得割り額160,000円以下の世帯。

 

内容

玄関・台所・浴室・トイレなどを改造するための費用を60万円を限度として、県と市町村でその6分の5を補助します。(原則として1世帯1回のみ)なお、新築・増築については対象となりません。

 

窓口

  • 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
  • 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846) 
  • 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)

 

重度身体障害児(者)理容サービス事業

対象者

視覚及び下肢機能並びに体幹機能に障害をもつ者で、身体障害者手帳の1級又は2級を保有し、出張による理容サービスが必要な方

 

内容

理容サービス券(1枚3,700円分)を交付する。

※交付枚数は、1人当たり年4枚までを限度とする。ただし、理容サービス券は、3カ月に1枚の割合で交付するため、4月1日を基準日として以降3カ月を経過するごとに交付枚数を1枚減ずるものとする。

 

窓口

  • 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
  • 大間々庁舎 大間々市民生活課(0277-76-1846) 
  • 東支所 東市民生活課(0277-76-0984)

 

コミュニケーション支援事業

対象者

聴覚障害者及び聴覚障害者とコミュニケーションを必要とする方

 

内容

家庭生活・社会生活におけるコミュニケーションが円滑に行われるよう手話通訳者・要約筆記通訳者を派遣します。

 

費用

費用は無料です。

 

窓口

  • 笠懸庁舎 社会福祉課(0277-76-0975)
  • 利用受付FAX(0277-76-9089)

 

2015年 9月 8日更新

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 社会福祉課
電話番号:0277-76-0975  FAX番号:0277-76-9089
メールアドレス:shakai@city.midori.gunma.jp