児童虐待の防止について
「児童虐待の防止等に関する法律」では、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない(児童に対する虐待の禁止)」ことが規定されています。
虐待かなと思ったら、下記に連絡してください。連絡した人の秘密は守られます。後で虐待でないとわかっても、罰則はありません。
児童虐待とは
児童虐待とは、保護者が子どもの体や心を傷つけたり、子どもをほったらかしにしたりする行為です。
- 児童の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。
- 児童にわいせつな行為をすること、または児童にわいせつな行為をさせること。
- 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
- 「おまえなんか生まなければよかった、死んじまえ、おまえなんかいらない」などの児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
虐待かどうかは保護者の意図にかかわらず、子どもの視点で判断しますので、保護者が「子どものことを思ってのしつけだ」と考えていても、子どもにとって有害であり、子どもが苦痛を感じていれば、それは「虐待」です。
虐待は子どもの人権を著しく侵害し、心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えています。
相談窓口と連絡先
市では保護者から子どもの「問題行動」や保護者自身の養育の仕方や相談を受け、状況に応じて必要な相談支援活動をすすめていきます。
また、地域や学校などから通告を受け、子どもや家族の状況把握を行い、相談援助活動をすすめていきます。
市の機関
- 笠懸庁舎 こども課 家庭児童相談室 0277-76-0995
- 子育て応援ダイヤル 0277-76-2114
- 大間々庁舎 大間々市民生活課 福祉係 0277-76-1846
- 東支所 東市民生活課 市民福祉係 0277-76-0984
- 笠懸保健センター 0277-76-2510
- 大間々保健センター 0277-72-2211
- 東保健センター 0277-97-2011
県の機関
- 東部児童相談所 0276-57-6111
- こどもホットライン24 0120-78-3884
- (携帯電話からは、027-263-1100)
- 児童相談所全国共通ダイヤル 189
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2021年 3月 24日更新