伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
森林の伐採には届出が必要です。たとえ自分の山でも、森林を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられています。
※令和4年4月1日から、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を、それぞれ提出することが義務づけられています。
届出対象地
群馬県知事がたてている地域森林計画の対象となっている森林(保安林と保安施設地区内の森林を除く)
※届出対象地については、群馬県ホームページにある「マッピングぐんま」で御確認ください。
補足
保安林を伐採しようとする場合は、県の許可が必要となります。
どんな場合に必要か
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書 → 森林(竹林)を伐採するとき。
(2)伐採に係る森林の状況報告書 → 伐採が完了したとき。
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 → 伐採後の造林が完了したとき。
※林地開発の許可を受けた森林を伐採するときは、届出の必要はありませんが、林地開発行為の許可の対象とならない小規模な(1ヘクタール未満)開発により森林を伐採する場合は、届出が必要です。
届出者
- 森林所有者が自分で伐採するときまたは使用人等の雇用・請負により伐採するときは、森林所有者
- 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人
※立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合には、連名で届け出ます。
届出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出 → 伐採を始める90日から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告書 → 伐採が完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 → 造林が完了した日から30日以内
届出事項
伐採面積、伐採期間、伐採の方法、伐採後の造林樹種、伐採後の造林の方法など
提出先
みどり市農林課(大間々庁舎)
罰則
届出をしない、又は虚偽の届出をした場合には、森林法第208条、第210条により、100万円以下もしくは30万円以下の罰金に処されることがあります。
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2023年 4月 14日更新