このページの本文へ移動

クーリングオフ制度の概要

◎国民生活センター発行「くらしの豆知識2010」を参照して作成しています。

クーリングオフ

クーリングオフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができる制度です。
例えば訪問販売や電話勧誘販売など、十分に情報などを検討できない商取引から消費者を保護するものです。
クーリングオフは、解約の通知書を送ることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できます。解約できる期間は契約類型よって異なります。
クーリングオフすると、無条件で解約できます。手元にある商品を引き取ってもらい、支払ったお金は全額返金を要求できます。

 

クーリングオフの前にチェック(訪問販売編)

1.契約した場所をチェック

契約場所は、店舗や営業所以外(自宅、喫茶店、路上など)の場所ですか?
キャッチセールス、アポイントセールスなどの場合は店舗や営業所でも可能です。

2.契約した商品、サービスをチェック

原則すべての商品・役務、及び政令指定の権利であること。なお、乗用自動車はクーリングオフの適用になりません。
また、政令で指定された消耗品(健康食品や化粧品など)の場合、未使用であることが条件になります。
ただし、書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ、使用・開封した後もクーリング・オフが可能です。
指定消耗品以外の商品を使用したり、サービスや作業が終わっていてもクーリング・オフできます。

3.代金額をチェック

3,000円未満の現金取引は除外されます。

4.期間をチェック

訪問販売の場合、クーリング・オフが可能な旨を記載した書面の交付を受けたときから8日以内が可能期間となります。
ただし、契約書面を渡されていないときや、記載内容に不備があるときは、8日過ぎても可能です。
また、8日以内の消印であれば販売会社に9日以降に届いても有効です。

5.目的をチェック

購入者の営業活動に関連して契約した場合はクーリングオフできません。

 

クーリングオフの方法

1.通知方法

クーリングオフは、必ず書面によって通知しましょう。電話やセールスマンに話しただけでは、「いった」「いわない」の水掛け論になることがあるからです。

書面の記入例については、ダウンロードファイルをご参照ください。

2.内容証明郵便

 普通郵便で書面を出しても「受け取っていない」とつっぱねられることがありますので、郵便を出したことを証明する必要があります。通知書のコピーを残した上で、郵便局の窓口で「特定記録」か「簡易書留」の方法で出して下さい。
  さらに確実にするため、「内容証明郵便」のサービスを利用します。文房具店にその用紙が売っています。これは3枚1組になっていて、内容の同一が確認された上で、1通は事業者に、1通は差出人に、1通は郵便局で保管されるシステムになっています。
  これにより、郵便の内容、発信日が郵便局によって証明されます。

3.文面の内容

 文面には、契約日、商品名、「この契約を解除する」旨、契約の相手(住所会社名)、契約した者(住所氏名)を書いて下さい。クーリングオフする理由を書く必要はありません。
  通常の契約書では、クーリングオフについての記述がありますので、文面についてはそちらを参照して下さい(非常に小さく書いてあることが多いので、よく目をこらして下さい)。

 

クーリングオフできる契約の類型(一部)

下記以外にもクーリング・オフが可能な契約類型はあります。

訪問販売 期間:8日間

店舗外での、原則すべての商品・役務、及び指定権利の契約 

電話勧誘販売 期間:8日間

業者からの電話での、原則すべての商品・役務、及び指定権利の契約

連鎖販売取引 期間:20日間

マルチ商法による取引。店舗契約を含む。原則すべての商品。

特定継続的役務提供 期間:8日間

エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手商会サービスの継続的契約。店舗契約を含む  。

業務提供誘引販売取引 期間:20日間

内職商法による取引。店舗契約を含む。(原則すべての商品)
 

契約の取り消しが認められる場合

誤認させる勧誘方法

  1. 契約内容や契約条件に関する重要事項についてウソの説明(不実の告知)があった場合
  2. 将来の不確実な利益を確実であるかのように勧誘された(断定的判断)場合
  3. 契約の重要事項について消費者にとって有利な点だけを強調して、不利益な事実を告げない(不利益事実の不告知)場合

これらの勧誘行為によって消費者が事業者のいうことを信じて(誤認)契約した場合、誤認に気付いたときから6ヶ月以内は契約を取り消せます(クーリングオフと違う点です)。

困惑させる勧誘方法

  1. 訪問販売で、契約するつもりがないから帰ってほしいと意思表示しているのにしつこく勧誘を続けた(不退去)場合
  2. 消費者が、契約するつもりがないから帰りたいと意思表示しているのに、事業者がその場所から退去させない(退去妨害)(監禁)場合

このような行為によって契約をやむを得ずしてしまった場合、困惑を脱したときから6ヶ月以内は契約を取り消せます(クーリングオフと違う点です)。

  • ただし、(誤認、困惑とも)契約の時から5年を過ぎた時点で取り消しはできなくなります。
  • 取り消しには手続きが必要です。手続きは取り消す旨を内容証明郵便によって伝えることで成立します。

 

2015年 8月 19日更新

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ

産業観光部 商工課
電話番号:0277-76-1938  FAX番号:0277-76-9049
メールアドレス:shoko@city.midori.gunma.jp