貴金属等の買い取りサービスに関するトラブル
最近、消費者の自宅に突然訪問し、金やプラチナ等の貴金属を使ったアクセサリーを買い取るというサービスに関する相談が増えています。相談内容は、「業者の勧誘が強引で怖かったので、買い取りに応じてしまった」「買い取ってもらったが、買い取り価格が安すぎると思い解約を申し出たところ、解約は受け付けないという書面を渡しているのでできないと言われた」「買い取りの際に健康保険証の番号を書かされた。個人情報を悪用されるのではないか」といったものです。自宅を訪問した業者に貴金属を渡してしまうと、その後返品を求めても取り戻せないことがほとんどです。
1.相談事例からみる問題点
- 不意打ち的に買い取りを勧誘され、買い取り価格が妥当かどうか比較検討できないまま契約させられる。
- 買い取りの際、買い取った物品の種類や価格等の明細が記載された書面が渡されない。
- 見せたアクセサリー等をあっという間に買い取られ、業者の名前も連絡先もわからない。
- 高齢者の自宅に上がり込み、業者が貴金属を物色する。
- 執拗(しつよう)・強引な勧誘を行っている業者がみられる。
2.消費者へアドバイス
- 買い取ってもらうつもりがないなら毅然(きぜん)と断ること。いったん業者に引き渡された物品を取り戻すのは極めて困難であるため、契約するかどうか十分慎重に検討すること。訪問した業者に退去するように言っても自宅に居座ったり、物品を何か出せと強く迫るなど、怖い思いをしたときは警察を呼ぶこと。
- 買い取ってもらうつもりがない時は、貴金属を業者に見せない。
- 来訪した業者に買い取りを依頼する場合は、家族や近所の方に同席してもらうなどし、一人で対応しないようにするとよい。
- 契約前に、業者の住所や電話番号を確認するのはもちろんのこと、古物商許可証等の提示を求め、内容を確認し書き留めておくこと。消費者からのこうした要請にきちんと対応しない業者とは契約しないこと。
- 買い取り条件などが明記された書面をもらうこと。1グラムあたりいくらで引き取るかなどの買い取り価格の計算根拠や、買い取り条件を確認した上で、それらのことを書面にしてもらい、控えを受け取っておくこと。
- 何かあったら最寄りの消費生活センターや警察に相談すること。
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2014年 1月 29日更新