セーフティネット保証5号認定
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
認定は、実施している事業の内容や業況に応じ申請方法が分けられています。具体的な認定基準の解説は下記の「セーフティネット保証5号の概要」にてご確認ください。
認定基準
ご利用していただくためには、指定業種に属する事業を行っており、かつ、区分1~3に応じ、下のイ、ロのいずれかの基準を満たすことについて、主たる事務所を管轄する市町村の認定を受けることが必要となります。ご利用の方は下記の必要書類を商工課へ提出してください。
※今回の新型コロナウイルス感染症による影響により時限的な運用緩和として、2月以降で直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少とその後の売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少(5%以上)でも認定が可能。
区分1
事業と指定業種の関係
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(※1)であって行っている事業が全て指定業種に属している。
認定要件
企業全体の売上高等の減少等が下のイ、ロのいずれかの条件を満たすこと。
区分2
事業と指定業種の関係
兼業者(※1)であって、主たる事業(※2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
認定要件
主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等(※3)の双方が下のイ、ロのいずれかの条件を満たすこと。
区分3
事業と指定業種の関係
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
認定要件
行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等(※3)が企業全体に相当程度の影響(※4)を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等(※3)が下のイ、ロのいずれかの条件を満たすこと。
※1 兼業者とは2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※2 主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
※3 売上高等の減少等には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含む。
※4 相当程度の影響とは、企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であることをいう。
企業認定基準
イ
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
ロ
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
指定期間
令和4年7月1日~令和4年9月30日
※認定書の有効期間の終期は、認定書の発行日から30日目と、中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期(令和4年9月30日)のいずれか先に到来する日となります。
指定業種
保証対象となる事業は次のセーフティネット保証5号の指定業種に記載されている業種に限られます。なお、指定業種が示す事業内容については日本標準産業分類表(平成19年度改訂)にてご確認をお願いいたします。
※令和4年7月1日からの指定業種については、下記をご確認ください。
セーフティネット保証に係る認定要件緩和について
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比較して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、「最近1か月間」を「最近6か月間の平均」に代えて申請が可能になりました。
【□「1か月間の売上高等」を「6か月間の売上高等の平均」と読み替えます。】の□にチェックを入れて申請してください。
新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めてから1年以上経過した場合、原則として前々年の同期の売上高等との比較となります
セーフティネット保証5号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高は比較対象に入らず、令和2年2月以降の月を比較する場合、原則として前々年の同期との比較となります。
しかし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期との比較となります。
なお、セーフティネット保証4号、危機関連保証においても同様の取扱いとなります。
具体例については、下記のファイルをご確認ください。
必要書類
- 申請書1部(市指定の様式)
※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満であり、前年との売上高等が比較できない方、また、店舗の増加、業務の拡大等により、前年との売上高等の比較が適当ではない(単純な前年比では売上高等が上がっている)方は、申請書イ-10'~12'をご利用ください。 - 売上高等が分かる書類(決算書、売上台帳、試算表、確定申告書の写しなど)
- 法人、個人の実在確認書類(法人謄本、確定申告書の写しなど)
- 委任状(金融機関の方などが申請手続きを行う場合)
申請書類ダウンロード
イ
令和3年8月1日から、「イ-2、5、10、11、12」の書式が一部変更となりました。
変更点
(変更前)注1 「指定業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用する。」
(変更後)注1 「主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用する。」
(変更前)注2 「中分類」
(変更後)注2 「細分類」
- 5号認定イ-1(36KB)(Word文書)
- 5号認定イ-2(34KB)(Word文書) (18KB)(Word文書)
- 5号認定イ-3(36KB)(Word文書)
- 5号認定イ-4【新型コロナウイルス関連】(37KB)(Word文書) (39KB)(Word文書)
- 5号認定イ-5(40KB)(Word文書) (18KB)(Word文書)
- 5号認定イ-6(39KB)(Word文書)
- 5号認定イ-10(最近1ヶ月と最近3ヶ月の平均を比較)(21KB)(Word文書) (18KB)(Word文書)
- 5号認定イ-11(最近1ヶ月と令和元年12月、見込み含む最近3ヶ月と12月の3倍を比較)(21KB)(Word文書) (18KB)(Word文書)
- 5号認定イ-12(最近1ヶ月と令和元年10~12月の平均、見込み含む最近3ヶ月と10~12月を比較)(18KB)(Word文書)
ロ
その他
その他
その他の号の該当基準は中小企業庁ホームページで確認してください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2022年 7月 1日更新