農地法について(権利移動・農地転用)
農地は国民の食糧を生産する基盤であり、かけがえのないものです。農地法はこの大切な農地を守っていくことを目的としています。つまり、農業の基盤である農地の所有や利用関係の仕組みを決めた基本的な法律です。
農地に対して権利を設定(農地の貸し借り等)する場合や、権利を移動(農地を売買し名義を変える等)する場合には農地法に定める許可が必要です。
農地を売買する、農地に対して権利の設定・解除をする、農地を転用する等のケースによっていろいろ条文がありますが、主なものは下記のとおりです。
農地法第3条
農地を農地として売買、貸し借りを行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。ただし、譲受人(借人)は申請地を含めみどり市農業委員会が定める下限面積(東町・大間々町30アール、笠懸町50アール)以上耕作している農家及び農業生産法人でなければなりません。
なお、農林水産省の通知により、農業委員会は毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について検討することとなっており、令和3年度は令和3年5月1日より、次の理由により下限面積(別段の面積)を定めました。
また、農機具等耕作に必要な機具をそろえていることが条件です。
さらに、申請地まで1時間程度で通作可能なところに居住している方等、通常の営農管理が可能であることが必要であり、すでに農地を持っている方は原則、不耕作がないことも必要な条件です。
下限面積(別段の面積)設定の理由
東町
現行の別段の面積30アールの修正は行わない。
理由
2010年世界農林業センサスで管内の農家で30アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の約6割を占め、また、現在の遊休農地面積等も考慮した場合、新規就農を促進するために適当と認められる面積であり、その周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないため、農地法施行規則第17条第1項ならびに第2項を適用し、現行の別段の面積30アールの修正は行わない。
大間々町
現行の別段の面積30アールの修正は行わない。
理由
2010年世界農林業センサスで管内の農家で30アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の約7割を占め、また、現在の遊休農地面積等も考慮した場合、新規就農を促進するために適当と認められる面積であり、その周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないため、農地法施行規則第17条第1項ならびに第2項を適用し、現行の別段の面積30アールの修正は行わない。
笠懸町
現行の下限面積50アールとして、別段の面積の設定は行わない。
理由
2010年世界農林業センサスで、管内の農家で50アール以上の農地を耕作している農家が全農家数の6割を占め、また、遊休農地面積の占める割合は少なく、農地の利用集積や担い手の育成が進んでおり、効率的かつ安定した農業経営が継続して行われる必要があるため、現行の下限面積50アールとして、別段の面積の設定は行わない。
農地法第4条
自分の農地を自分で宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要です。農地転用の場合、その農地の位置により許可できるかどうかの基準が決まっており、その他主なものとしては、土地造成のみではないこと、計画実現の確実性があること、適正な面積であること、周辺農地や施設への被害がないことが基準となっています。
※将来的に家を建てたいので、とりあえず土地造成だけを先に行うことは、土地造成のみにあたり許可できません。
農地法第5条
他人の農地の権利を取得して(所有権移転)、または、他人の農地を借りて(賃借権の設定、使用貸借等)、農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条に基づく転用許可が必要です。基本的な基準は農地法第4条の場合とほぼ同じです。
許可後の計画変更
農地法による転用許可を受けた後であっても、
- 転用事業者が転用の目的を変更する場合
- 転用事業者に代わり、許可に係る土地の全部について、承継者が転用を行う場合
- 転用事業者に代わり、許可に係る土地の一部について、承継者が転用を行う場合
には計画変更の承認が必要になります。
農地法第18条
農地等の賃貸借の当事者は都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除等をすることができません(農地法第18条第1項の規定による許可申請書)。
ただし、賃借人と賃貸人の書面による合意解約、農事調停による合意解約などの場合には知事の許可はいりませんが、農業委員会への通知が必要となります(農地法第18条第6項の規定による通知書)。
注意事項
農地を転用する場合には、農地法の許可のみではなく、他法令の許認可が必要な場合があります。これらの許認可が必要な転用は事前に他法令の許認可を受けるか、打ち合わせを行い、許認可の見込みがある計画を立てる事が必要です。
例えば、農用地区域内の農地を転用する場合は、市に対して事前に農用地区域からの除外申請等を行い、農用地からの除外をする必要があります(農用地区域からの除外は、市での農地の土地利用計画であるので、申出があっても除外できない場合があります)。
その他に都市計画法の規制を受ける転用の場合は、都市計画法で見込みがなければ農地法の許可はできません。この他にも多数の許認可がありますので、それらについては個別に確認をお願いします。
※農用地区域内の農地とは
過去に国等の補助金により農地や農業施設が整備された農地等で、特に優良農地として保全しておく必要があるものを言います。これらの農用地では、原則的に転用は認められていません。
申請書各種様式
申請書各種様式は、関連情報からダウンロードできます。
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2021年 5月 24日更新