農地改良について(軽易な土地改良)
軽易な農地改良(農地の客土や掘削など)を行う場合でも届出が必要です。
軽易な農地改良とは
「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為」であって、具体的には、農地の埋め立てをして、田から畑に改良したり、農地の質を改善するため、上質の土を入れて改良することをいいます。残土処分場のように土砂等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入は「農地を農地以外のもの」にする行為で、農地改良には該当しません。
「農地改良」は、下記の条件のすべてを満たすものでなければなりません。
- 農地改良により農地が耕作の用に供されない期間が3ヶ月以内であること。
- 盛土又は掘削の対象となる農地の面積が1,000平方メートル未満(搬入路に係る面積を含む。)であること。
- 掘削・土壌改良の深さが1m以内であって、農地改良後は農地改良実施地に接する道路や周辺農地と著しい段差を生じない計画であること。
この条件を満たさない行為は農地法の一時転用の許可が必要になります。違反転用者には厳しい措置がとられます。
詳しくはこちらへ→農地改良に係る農地転用許可等の取扱いについて:pdf形式(108KB)
届出に係る必要書類
- (様式第1号)農地改良届出書(40KB)(Word文書)
- (様式第2号)事業計画書(21KB)(エクセル文書) (21KB)(エクセル文書)
- (様式第3号)作付計画書(32KB)(Word文書)
- (様式第4号)残土証明書(24KB)(Word文書) ※建設残土を使用する場合
- (様式第5号)建設残土等のフローシート(18KB)(エクセル文書) ※建設残土を使用する場合
- (様式第6号)農地改良完了届(30KB)(Word文書)
- (別紙)誓約書(34KB)(Word文書)
※農地改良後は遅滞なく(様式第6号)農地改良完了届を提出して下さい。
※このほかにも特別な事情がある場合、その他の書類の提出を求めることがありますので、不明な点がありましたら、農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2019年 9月 2日更新