公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
一定規模以上の土地を売買などにより有償譲渡しようとする場合、売主は有償譲渡しようとする日の3週間前までに、みどり市長に届け出る必要があります。
また、下記の一定規模以上の土地を地方公共団体等に買取りを希望する場合は、その旨を申し出ることができます。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは
地方公共団体等が、公共事業のために必要な土地を取得しやすくするための法律です。
届出義務については第4条で、申出については第5条で定められています。
届出について
下記の表に該当する土地を有償譲渡しようとする場合、事前に届け出る必要があります。
なお、届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡すると、50万円以下の過料に処せられることがあります。
都市計画区域外(東町)の土地については、届出は必要ありません。
届出が必要となる土地
対象となる土地 | 面積要件 |
1 都市計画施設内の土地 | 200平方メートル以上 |
2 都市計画区域内(笠懸町及び大間々町)で次の土地 ア 道路法により「道路の区域として決定された区域内の土地」 イ 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地」 ウ 河川法により「河川予定地として指定された土地」など |
200平方メートル以上 |
3 その他の都市計画区域内(笠懸町及び大間々町)の土地 | 10,000平方メートル以上 |
申出について
都市計画区域内(笠懸町及び大間々町)の土地については、200平方メートル以上で申出が可能です。
都市計画区域外(東町)の土地については、申出ができません。
手続きの流れ
手続きの流れについては、下記ダウンロードファイルを参照してください。
注意:届出または申出をした場合、買い取り希望の有無について市から通知があるまでは、第三者と売買契約を結ぶことができません。
提出書類(2部を都市計画課に提出してください。)
- 届出書・申出書
- 位置図(縮尺10,000分の1程度)
- 案内図(縮尺2,500分の1程度)
- 現況図あるいは公図の写し(縮尺500分の1程度)
- その他必要と認められる書類 (登記事項証明書の写し等)
注意:代理人を定める場合は、上記の他に委任状を添付する必要があります。
【ぐんま電子申請受付システムについて】
本届出及び申出については、ぐんま電子申請受付システムでの運用も開始しております。
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2023年 1月 6日更新