簡易水道貯水槽水道の管理
平成15年4月1日から貯水槽水道について給水条例を改正し施行します。
貯水槽は上水をためる水槽であって、受水槽や高置水槽、圧力水槽などの総称ですが、これまで、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)に該当する受水槽と水道法に規定する簡易専用水道の受水槽は、それぞれ法により維持管理が義務化されています。
これら以外の受水槽をいままで、小規模受水槽とか未規制受水槽といい、衛生的管理は地方自治体の指導要領などにより行われていました。その結果、前記2つの法律のように強制的な力が働かないため、維持管理がおろそかになりがちとなっていました。その原因は、主として設置者に維持管理についての知識がないことです。
平成13年7月に公布された水道法の改正法では、これらの受水槽は小規模貯水槽水道として簡易専用水道も含め貯水槽水道と定義されました。水道事業者は給水条例に、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を、適正かつ明確に定めることとされました。給水条例に定める内容として、厚生労働省令で技術的細目が規定されています。それには、水道事業者の責任に関する事項として、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告、貯水槽水道の利用者に対する情報提供、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、貯水槽水道の管理責任及び管理の基準、貯水槽水道の管理の状況に関する検査を必要に応じて定めておくこととなっています。
この度の改正水道法によって、すべての水槽が貯水槽水道となり、維持管理の徹底が図られるようになりますので、水道水としてより安全性が強化されます。
また小規模貯水槽水道については、都道府県等の条例・要綱により規制・指導を強化しようという方向も打ち出されています。
設置者の皆さん 利用者の皆さん 貯水槽に関心を持って下さい
設置者には義務があります。
受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものは、簡易専用水道としてその設置者は、水道法施行規則第55条で定める管理の基準に従って、その水道を管理することが義務付けられています。
受水槽の有効容量の合計が10m3以下のものは、小規模貯水槽水道としてその設置者は、みどり市簡易水道事業給水条例第34条第2項の規定により、施行規程第23条に準じて、その水道を管理することが義務付けられており、次の事項の管理を行って下さい。また、設置者自らが管理を行わない場合には、実際に管理を担当する人を決め、正しい管理を行わせて下さい。
次に施行規則に基づいた管理を説明いたします。
(1)水槽の清掃
- 年1回以上、定期的に行って下さい。
- 清掃は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましい。
(2)水槽の点検
- 水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的に(月1回程度)点検を行って下さい。
- その他、地震、凍結、大雨などのあった後も速やかに点検を行って下さい。
- 点検等により欠陥を発見した時は、速やかに改善措置を行って下さい。
点検のポイント
- 水槽の周辺は清潔で整理・整頓されていますか?
- 水槽にひび割れや水漏れはありませんか?
- 周囲に汚染の原因となるものは置いてありませんか?
- 水槽内に沈積物や浮遊物はありませんか?
- マンホールのふたは防水密閉型できちんと鍵がかかっていますか?
- マンホールの防水パッキンは痛んでいませんか?
- オーバーフロー管や通気管の防虫網はついていますか?痛んでいませんか?
(3)水質検査の実施
- 無色透明なガラス製のコップに給水栓から水を取り、肉眼で次の項目を毎日検査して下さい。
1)色 2)濁り 3)臭い 4)味 - 利用者の方が、異常を真っ先に気づくのではないかと思います。 異常を感じたら、設置者(建物の所有者)に連絡して改善をしてもらいましょう。
- 異常があった場合は、その原因としては次のようなことが考えられます。 設置者は、専門機関に、より詳しい検査を依頼して下さい。
水質検査の実施
- 色の付いた水が出る
- 赤い水→鉄製の水槽や鉄管の腐食
- 青い水→銅製の水槽や銅管の腐食
- 白い水→空気(気泡)の混入、亜鉛メッキ鋼管の腐食
- 濁りがある
水槽が汚れている - 臭いがある
水槽が汚れている、水槽内に汚染物質が混入している - 味がある
水槽が汚れている、給水管等の腐食
(4)給水停止及び利用者への周知
供給する水が人の健康を害するおそれがあるとわかった時は、
- ただちに給水を停止し、
- その水を飲まないよう、利用者及び利用する可能性のある人に知らせなければなりません。
設置者は 年1回 水槽の清掃をして下さい
年に1回以上行う水槽の清掃は、水槽内部の清掃や消毒を行いますが、貯水槽清掃について知事の登録を受けた専門業者に行ってもらうのが、望ましいとされます。
設置者は 東市民生活課に 設置状況を届けて下さい
給水条例では、設置者の責務と同等に水道事業者の責務も定めました。第33条の水道事業の責務の中で、設置者の管理に必要があると認めた時は、指導、助言及び勧告を行い、利用者に対してもその管理等の情報を提供を行います。
水道事業として責務を行うためにも、設置状況を把握しておく必要がありますので、設置者又は施工業者は、東市民生活課に報告して下さい。
設置状況の調書(貯水槽水道調書)は、PDF形式とExcel形式からお選び下さい。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2020年 1月 31日更新