お付合いをしている方がいると、児童扶養手当は受けられなくなりますか?
質問
お付合いをしている方がいると、児童扶養手当は受けられなくなりますか?
回答
事実婚関係がある場合には手当が受けられなくなります。お付合いをしているというだけでは手当を受けられなくなくことはありませんが、頻繁に交流があり、また、生計の援助を受けている場合などについては事実婚に該当します。思いあたる点がある場合には児童扶養手当担当課までご相談ください。
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2013年 12月 30日更新