農業委員会等に関する法律の改正のお知らせ
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行により、農業委員会等に関する法律が改正されました。これに伴い、農業委員会の主たる業務である農地利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進が重点業務となりました。今回の主な改正点は以下のとおりです。
なお、現みどり市農業委員の任期は、平成28年3月26日までとなっておりますが、5日間延長され、同年3月31日までとなります。
公布日
平成27年9月4日
施行日
平成28年4月1日
主な改正点
農業委員会の役割が「農地利用の最適化の推進」として強化されます
従来の農地法に基づく権利移動等に関する許可業務に加え、農業委員会の重点業務として、農地利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進が、任意業務から必須業務に位置付けられました。
農業委員の選出方法等が変わります
公選制から任命制に変更されます
農業委員の選出方法は、公職選挙法に基づくものから市長が議会の同意を得て任命する方式に変わります。市長は任命する際、あらかじめ地域の農業者や農業団体等から候補者の推薦を求めます。また、広く一般からも公募を行います。
認定農業者が過半数になります
原則として、農業委員の過半数は認定農業者であることが求められます。また、農業委員会の所掌事務に関して利害関係のない者を1人以上含めることが求められています。
女性や青年の登用促進が求められます
農業委員の年齢、性別等に著しく偏りが生じないように配慮することが求められます。
農地利用最適化推進委員が設置されます
農業委員会は、農地利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、農地利用最適化推進委員を委嘱することになります。農業委員会は、区域ごとに農業者等から推進委員の候補者の推薦を求めます。また、広く一般からも公募を行います。
新制度に向けた準備
農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数や推薦・公募の具体的な内容などは、関係法令等に基づき、今後お知らせしていきます。
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2017年 3月 23日更新