ごみステーションの設置及び管理等について
ごみステーションは、一般廃棄物(家庭系ごみ)を排出及び収集するための一時的に集積する場所です。本市内には、市全体で約1,500箇所にごみステーションが設置されております。また、ごみステーションは、各地区の隣組又は隣保班、土地開発事業者(隣組又は隣保班が編成されるまでの間に限る)、集合住宅管理会社又は大家さんによって設置及び管理されています。ごみステーションは、利用者みんなで使う大切な場所です。ごみ出しのルールを順守し、利用者みんなで清潔を保持しましょう。
ごみステーションの種類
一般のごみステーション
- 直置き型・・・公用地又は民地上に専用棚を設置せず、ゴミ収集日のみ決められた範囲内の地面に直接置くものをいう。
- 棚置き型・・・公用地又は民地上に専用棚を設置するものをいう。
<直置き型>
<棚置き型>
土地開発のごみステーション
- ブロック塀等による囲い型・・・土地開発事業者により、開発地の一部をごみステーション用のスペースとして確保し、ブロック塀等で囲むものをいう(※主に分譲開発の際に設置されるもの)。
- ボックス型・・・アルミやステンレス製等のボックス型のものをいう(※主に集合住宅開発の際に設置されるもの)。
<ブロック塀等による囲い型>
<ボックス型>
ごみステーションの設置基準
- 設置数は、概ね10世帯に1箇所設置すること。また、集合住宅の場合は、原則1棟につき1箇所設置すること。 ただし、地域の事情等やむを得ない場合は別途協議の上、設置数を緩和することができる。
- 設置場所は、次の要件を満たすこと。ただし、当該設置場所の地形等により、要件を満たすことが困難な場合は別途協議する。
(1) 道路の幅員は原則5メートル以上で、収集車両が前進して進入でき、通り抜け又は転回ができる道路に接し、構造物を設置する場合の取り出し口は道路に面して設置すること。
(2) 一般廃棄物(家庭系ごみ)収集運搬委託業者の収集車両が容易に横付けできる位置にあること。
(3) 交差点及び横断歩道から5メートル以内に位置していないこと。また、原則として、道路交通法第44条による駐停車禁止の場所でないこと。
(4) バスの停留所から10メートル以内に位置していないこと。
(5) 収集作業に支障のある駐車場、遊技場等の付近は極力避けること。
(6) 急勾配、カーブ等を極力避けた位置であること。
(7) 集合住宅でごみステーションを設置する場合は、当該集合住宅の敷地内に設置すること。 - ごみステーションを設置する場合の大きさは、幅3.3m以内、奥行き3m以内とし、1 箇所当たりの面積は、9.9㎡(3坪)以内とする。
- ごみステーションを設置する場合のごみ散乱等防止方法として、必要に応じ、ネット等で覆うなどの措置を講じるよう努めること。
- ブロック塀等囲み型のごみステーションの構造は、次の要件を満たし、収集作業に支障がないようにすること。ただし、戸数が少ない場合等は、別途協議するものとする。
(1) 三方は、高さ1m以上の鉄筋コンクリート又はコンクリートブロック造の壁を設けること。
(2) 床は、接する道路等との段差を最小にし、コンクリート打ちで、排水設備を設けるか、又は排水のできる勾配とすること。
(3) ごみの取出し口に関しては、収集作業に支障のない構造にすること。
ごみステーションの設置申請
ごみステーションの設置申請は、個人単位ではできません。一般のごみステーションの場合、設置申請をする際は、隣組長又は隣保班長の名前で申請してください。また、複数の隣組又は隣保班がごみステーションを共用する場合、各々の隣組長又は隣保班長にて申請してください。
また、土地開発の場合、土地開発事業者の名前で申請してください。
申請手続きの流れ
一般のごみステーションの場合
- ごみステーションを設置(新設・分離新設・移設・廃止)を予定している隣組長又は隣保班長は、市生活環境課(笠懸庁舎1階)へ必ず事前に協議してください。設置する場所が、公用地(県道又は市道)の場合、道路管理者(県道:群馬県桐生土木事務所、市道:市都市建設部建設課)の道路占用の許可が必要となりますので、市生活環境課(笠懸庁舎1階)と必ず事前に協議してください。また、設置する場所が民地の場合、土地所有者の同意書の写し(下記申請書等の一覧参照)が必要となります。なお、ごみステーションの利用開始日についても事前の協議の中で決定します。
- 市担当者が必要に応じて現地を確認します。
- ごみステーション設置申請書・誓約書を記入いただき、利用開始日の3週間前までに市生活環境課(笠懸庁舎1階)へ提出してください。また、設置場所が民地の場合、土地所有者の同意書の写しが必要になります。また、廃止する場合は、提出不要です。
- ごみステーション設置承認通知書を交付(生活環境課窓口にて交付又は郵送)します。
- 利用開始日から、市収集委託業者がごみ収集を開始します。
土地開発のごみステーションの場合
- 土地開発に伴うごみステーションの設置(新設)を予定している土地開発事業者は、市生活環境課(笠懸庁舎1階)へ事前協議をお願いします。なお、事前協議の際には、ごみステーション設置申請書・誓約書・添付書類(都市計画法第32条による開発の事前協議の際にも提出する土地利用計画平面図等)を用意していただき、事前協議終了後、提出してください。また、ごみステーションの利用開始予定についても事前協議の中で概ねの時期を仮決定します。
- ごみステーション設置承認通知書を交付(生活環境課窓口にて交付又は郵送)します。
- 開発終了後、ごみステーションの利用開始予定の3週間前までに市生活環境課(笠懸庁舎1階)に利用開始予定日の報告(電話連絡可)をお願いします。
- 利用開始日から、市収集委託業者がごみ収集を開始します。
申請書等
一般のごみステーション用申請書・誓約書・同意書 様式
- ごみステーション設置申請書(別記様式第2号)(29KB)(Word文書)
- ごみステーション設置申請書(別記様式第2号)(46KB)(PDF文書)
- 誓約書(別記様式第4号)(11KB)(Word文書)※新設・分離新設・移設の場合
- 誓約書(別記様式第4号)(50KB)(PDF文書)※新設・分離新設・移設の場合
- 誓約書(別記様式第5号)(10KB)(Word文書)※廃止の場合
- 誓約書(別記様式第5号)(38KB)(PDF文書)※廃止の場合
- 同意書(別記様式第1号)(11KB)(Word文書)
- 同意書(別記様式第1号)(32KB)(PDF文書)
※申請する際は、申請書・誓約書・同意書の写し(※設置場所が民地の場合、土地所有者の同意書の写しが必要。)を必ず提出してください。書類不備の場合は、申請は受付できません。
土地開発のごみステーション用申請書・誓約書 様式
- ごみステーション設置申請書(別記様式第3号)(11KB)(Word文書)
- ごみステーション設置申請書 (別記様式第3号)(35KB)(PDF文書)
- 誓約書(別記様式第6号)(13KB)(Word文書)※分譲用
- 誓約書(別記様式第6号)(57KB)(PDF文書)※分譲用
- 誓約書(別記様式第7号)(14KB)(Word文書) ※集合住宅用
- 誓約書(別記様式第7号) (57KB)(PDF文書)※集合住宅用
※申請する際は、申請書・誓約書・添付書類(開発区域位置図、開発区域現況図、土地利用計画平面図)等を必ず提出してください。書類不備の場合は、申請は受付できません。
※上記の申請書・誓約書・同意書の各様式は、みどり市ごみステーションの設置及び管理に関する要領に基づくものです。
ごみステーションの管理
ごみステーションは、各地区の隣組又は隣保班、土地開発事業者(隣組又は隣保班が編成されるまでの間に限る)、集合住宅管理会社又は大家さんによって管理されています。利用すべきごみステーションも各地区の隣組又は隣保班、集合住宅管理会社又は大家さんにて取り決められています。利用できるごみステーションがわからない場合は、隣組長又は隣保班長、集合住宅(アパート・マンション)の場合、管理会社又は大家さんにお問い合わせください。
【一般のごみステーションに貼られているナンバープレート見本】
※上記のプレートに記載の隣組又は隣保班以外はごみを出すことは、原則できません。
※上記プレートは、平成22年度から平成27年度の5年間において、平成28年2月末まで採用していた(旧)市指定ごみ収集袋に掲載していた企業の広告掲載料を元に作成し、ナンバープレートを設置するこにより、ごみ収集の効率化を図る目的で、隣組又は隣保班に配布したものです。また、一部希望があった集合住宅の管理会社又は大家さんが管理するごみステーションにも配布しています。
ごみステーションの利用時間
ごみ収集は、場所によって異なりますが、原則的には午前8時から回収開始します。ごみステーションには回収日の午前8時までに出してください。夜間、日中などに出す行為は、散乱や取り残しのもとになります。また迅速に即日回収を実施するため、一度回収に回ったごみステーションに再度回収に向かうことはできません。午前8時以降にごみステーションにごみを出すこと(後出し)は、生活環境上、地元の方に多大な迷惑をかけることになりますので、絶対にやめましょう。
ごみステーションに出せるもの
ごみステーションには、一般廃棄物(家庭系ごみ)のみしか出すことができません。一般廃棄物(家庭系ごみ)を出す場合は、市生活環境課から配布されるゴミカレンダーを確認し、市指定ごみ収集袋に入れてから、ごみステーションへ出してください。
※ 商店や事務所などあらゆる事業所から出る一般廃棄物(事業系ごみ)及び産業廃棄物は、量にかかわらず一切出すことはできません。
【ごみステーションに出された違反ごみに貼られるルール違反シール見本】
※このシールは貼られた場合、市収集委託業者は回収しません。
参考
決められたごみステーション以外の場所には出さないでください
各地区の隣組又は隣保班、土地開発事業者(隣組又は隣保班が編成されるまでの間に限る)、集合住宅管理会社又は大家さんによって決められたごみステーション以外のごみステーションには一般廃棄物(家庭系ごみ)を出さないでください。特に通勤途中など、決められたごみステーション以外のごみステーションに出したり、車を走行させながら窓から空き缶等をごみステーションに投げつけるなどの行為は、生活環境上、地元住民の方に多大な迷惑をかけるばかりでなく、道路交通上も大変危険な行為です。一部の方の身勝手な行動が、大事故につながりかねません。またこのような行為は、ごみステーションを管理している地元の方とのトラブルの原因になりかねません。
【ごみステーション、公共の場所及び民地設置用不法投棄防止啓発看板見本】
※上記看板は、生活環境課(笠懸庁舎1階)窓口にて無料配布しております。数に限りがありますので、必要枚数でお願いします。
参考
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2023年 2月 20日更新