中山間地域等直接支払交付金について
中山間地域等直接支払制度とは
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
令和3年度実施状況
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用第16に基づき、令和3年度の実施状況を公表します。
1.協定農用地の基準別の面積及び交付額
田(急傾斜):73,542㎡
田(緩傾斜):3,355㎡
交付額:1,571,222円
2.集落協定締結数、個別協定締結及び各集落等への交付額
集落協定
《東町2地区》
大町・中野・中沢・唐沢集落:619,838円
松葉・大平・下替戸集落:951,384円
個別協定
該当はありません。
3.農業生産活動等の実施状況
農用地に関する事項
農地法面の崩壊を未然に防止するため、集落内の担い手を中心に定期的な点検を行う。
協定農用地への柵、ネット等の設置により鳥獣害防止対策を行う。
水路・農道の管理方法
水路については、清掃及び草刈りを行う。
農道については、簡易補修及び草刈を行う。
多面的機能増進
土壌流亡に配慮した営農を行う(等高線栽培、根の張る植物を畝間に植栽)。
景観作物を作付けする。
4.農業生産活動の体制整備として取り組むべき事項
農用地保全体制整備
農地法面、水路、農道等の補修・改良
農作業の共同化又は受委託等
地域の実情に即した農業生産活動等の継続に向けた活動
農業の継続が困難な農用地が発生した場合は、集落ぐるみの共同取組活動により農業生産活動等の維持を図る。
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2022年 6月 13日更新