みどり市手話言語条例を制定しました
市では、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解や手話の普及、地域において手話を使用しやすい環境を整備するため、みどり市手話言語条例を制定しました。
ろう者とろう者以外の方が共生する地域社会を実現するためには、市の各事業以外にも、市民や事業者の手話に対する理解や協力が必要になります。
また市では、今後、どのような事業に取り組んでいくのかを、ろう者協会や関係者の方々と相談し、手話施策推進方針を策定しています。
(1)手話に対する理解及び普及啓発
- 啓発講演会の開催
- 啓発チラシの配布
- 広報等による手話単語の紹介
- 学校での体験学習の取り入れ など
(2)手話による円滑な意思疎通ができる環境の構築
- 手話講習(奉仕員養成講座)の充実
- 手話にふれる機会の充実 など
(3)手話通訳者の派遣等によるろう者の社会参加の促進
- 手話通訳者派遣の充実
- 手話通訳者設置の充実 など
■「手話」とは
手の形や動きによってさまざまな意味を表すことができる聴覚障がい者にとって大切なコミュニケーション方法の一つです。
■「ろう者」とは
生まれつき、また病気やケガ等の理由で聴覚を失った人のことをいいます。この条例では、手話を言語として日常生活や社会生活を営む方を示しています。
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2017年 6月 20日更新