地域再生法に基づく優遇制度
みどり市では、市内の産業振興及び雇用機会の拡大を図るため、群馬県地域再生計画に基づく「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受け、市内において特定業務施設(本社機能)を整備(移転・拡充)した企業に対して、3年間の固定資産税の軽減措置を行います。
特定業務施設とは、調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、その他管理業務部門のいずれかを有する事務所、研究所、研修所のことです(工場、営業所等は除く)。
対象事業
移転型
東京23区内から本社機能を移転する事業
拡充型
東京23区以外からの移転及びみどり市内において本社機能を拡充する事業
対象地域
大間々町大間々、桐原、高津戸及び笠懸町全域(風雪地区、沼、池は除く)
対象要件
令和4年3月31日までに「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、群馬県知事の認定を受けていること。
※詳しい認定要件等については、群馬県のホームページをご確認ください。
優遇内容
対象要件を満たし整備した特定業務施設(土地、建物、構築物、機械装置)に対して課税される固定資産税の税率を3年間に限り軽減します。
※申請方法等については、市役所商工課へお問い合わせください。
軽減割合
開始年度 100% 、 第2年度 100% 、第3年度 50%
その他の優遇制度
本制度のほか、国税、県税における特例措置、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証制度があります。詳しくは、群馬県のホームページをご覧ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2021年 3月 29日更新