農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項及び農地法施行規則第58条に基づく事業報告書を、毎事業年度終了後3カ月以内に農業委員会へ提出しなければなりません。
農業委員会への報告を怠った場合、あるいは虚偽の報告を行った場合は、農地法第68条に基づき、30万円以下の過料に処することされていますので、忘れずに提出してください。
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2018年 7月 4日更新