中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について
令和3年6月16日に中小企業等経営強化法の一部を改正する等の法律の施行により生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法へ移管されました。みどり市では同法に基づき一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を行っています。
【重要】
令和3年6月16日より申請様式が変更になりました。先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法へ移管されたため、令和3年6月16日以後の申請については旧来の書式では受け付けることができません。
1.みどり市の導入促進基本計画
(1)基本計画
2.先端設備等導入計画に係る認定申請について
(1)対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定する以下の中小企業者が対象です。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(2)先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間のいずれか |
労働生産性 | 計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。※直近の事業年度末 【計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の 種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 | ・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行ったもの |
(3)申請手順
支援措置の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の工業会証明書の入手と、「先端設備等導入計画」を策定し、経営革新等支援機関から計画の確認書を入手する必要があります。申請は、下記の様式をご利用ください。
工業会証明書は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上することを証明するものです。
※申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備等にかかる誓約書を提出してください。
確認書は、先端設備等導入計画に記載の設備導入によって労働生産性が、年平均3%以上向上すること等を確認するものです。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)
(4)申請に必要な書類
下記書類と返信用封筒をご準備の上、申請してください。
申請時に必要な書類 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書 |
認定支援機関確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書) | |
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 | 【申請時に工業会証明書を入手している場合】 工業会証明書の写し |
【申請時に工業会証明書を入手しておらず後日追加で提出する場合】 工業会証明書の写し、先端設備等に係る誓約書 |
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【リースを利用した設備取得の場合】 |
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変更申請に必要な書類 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 |
認定支援機関確認書(変更後) | |
旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー) |
(5)申請書類提出先
〒376-0192
みどり市大間々町大間々1511番地
みどり市役所大間々庁舎産業観光部商工課
(6)留意事項
- 先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
- 市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
- 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合があります。
- 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、市の税務課資産税係へお問い合わせください。
3.主な支援措置
(1)固定資産税の特例軽減について
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の中で取得する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとする予定です。
- 対象となる要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) 対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
・構築物(120万円/14年以内)
※事業用家屋については、取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限るその他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
(2)国の補助金における審査上の加点や補助率の引き上げ
事業者が先端設備等導入計画の認定を受けた場合、以下の補助金について優先採択や補助率の引き上げの対象となります。各補助金の詳細については、補助金の担当窓口までお問い合わせください。
補助事業名 | 概要 |
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業 (ものづくり・サービス補助金) |
中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援 |
小規模事業者持続化補助金 (持続化補助金) |
小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援 |
戦略的基盤技術高度化支援事業 (サポイン補助金) |
中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓支援 |
サービス等生産性向上IT導入支援事業 (IT補助金) |
中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウエア、アプリ、クラウドサービス等)の導入支援 |
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2021年 9月 2日更新