火災で発生した廃棄物の処理について
火災で発生した廃棄物の処理
火災により発生した一般住宅及び併用住宅の家屋部分の一般廃棄物は、搬入手数料を減免して、桐生市清掃センターへ持ち込みすることができます。
ただし、産業廃棄物に該当するものや基礎コンクリート、瓦、土砂、耐火ボード、灰など桐生市清掃センターの搬入基準に適合しないものは受入ができません。
搬入手数料の減免を受けるためには、手続きが必要ですので、事前に生活環境課までご連絡をお願いいたします。(電話:0277-76-0985)
必要な手続き
減免には、「一般廃棄物処理手数料減免申請交付願」と「り災証明書」等の提出が必要となります。提出先については、生活環境課までお願いします。必要に応じ、現地調査により、搬入できるごみ、搬入量、搬入期間を確認させていただきます。現地調査の際には、申請者、運搬業者の立ち合いをお願いします。
・「り災証明書」…火災が発生した地域を管轄する消防署(分署でも可)で発行を依頼してください。
以上の確認ができましたら、「一般廃棄物処理手数料減免申請書」を必要枚数交付します。
搬入の際に必要なもの
一般廃棄物処理減免申請書(申請者の署名したもの)
搬入できるもの
木材 : 柱・梁で70センチメートルを超えるもの
可燃物 : 柱・梁で70センチメートル以下のもの、家具、布団、紙類、畳
不燃物 : ガラス、金属類、家電製品(法律で定められたテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機、パソコン除く)
※荷下ろしを行いやすいよう、できる限り分別して搬入してください。
搬入できないもの
基礎コンクリート、瓦、土砂、耐火ボード、灰
庭木等の居住に直接関係ないもの
り災が原因でないごみ(有償処理)
法律で定められた品目(テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、パソコン)
桐生市清掃センターで処理に支障が生じるもの
搬入する際の注意事項
完全に消火されていることを確認してください。
貸家の場合は、生活用の動産のみが対象となります。
事務所、店舗、工場、倉庫等で発生したものは対象外となります。
その他、搬入基準に適合しないもの、処理困難物、産業廃棄物は持ち帰りとなります。
申請書
一般廃棄物処理手数料減免申請交付願(169KB)(PDF文書)
一般廃棄物処理手数料減免申請交付願(22KB)(Word文書)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2022年 2月 16日更新