土地収用法に基づく事業認定告示に伴う縦覧(令和2年1月28日)
※縦覧は終了しました。
土地収用法第26条の2第1項の規定に基づき、事業認定がなされた旨の通知を群馬県知事から受けましたので、同条第2項の規定により、「起業地を表示する図面」の縦覧を行います。
事業の種類
笠懸小学校の分離新設校等整備事業
縦覧期間
令和2年1月28日 から 事業認定が効力を失う日 または 起業地内のすべての土地について必要な権利の取得が完了した日 まで
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで(ただし閉庁日を除く)
縦覧場所
みどり市教育部 教育総務課
(みどり市役所教育庁舎1階 みどり市大間々町大間々235番地6)
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2021年 6月 16日更新