みどり市における新型コロナウイルス感染症対策・支援について【第2弾】
みどり市では、市民の皆さまに対して、新型コロナウイルス感染症に関する追加支援・対策を下記のとおり実施します。
1.中小企業支援策
小規模事業者感染症対策協力金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、厳しい経営環境に置かれながらも感染拡大防止にご協力いただいている小規模の商工・サービス業者等に対し、協力金を支給します。
対象
市内に本社または本店のある従業者5人以下の小規模事業者で、群馬県の感染症対策事業継続支援金の支給を受けないこと(その他附帯条件あり)
支給要件
- 感染拡大防止策を講じていること(営業時間の短縮、消毒液の設置等)
- 協力金受領後も事業活動を継続する意欲があること
支給額
1事業者当たり5万円
申請方法
原則、郵送による申請
申請期間
令和2年5月22日(金)~令和2年9月30日(水)
詳細情報
申請・問い合わせ先
商工課(大間々庁舎) 電話76-1938
中小企業向け制度融資の拡充
外出自粛要請の中で多くの事業者が売上の激減等に見舞われる中、当面の運転資金を融通するため、みどり市制度融資「小口資金融資」の利率緩和により、市内中小企業の事業継続を支援します。
対象
市内中小企業者(個人・会社)
貸付利率
【現行】年2.3% → 【拡充後】年1.7%
限度額
1,250万円
融資期間
最大6年間(据置6月)
問い合わせ先
商工課 電話76-1938
2.医療・福祉施設従事者支援策
医療・福祉施設従事者応援事業
緊急事態宣言下において、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら事業の継続を支えてくださっている医療、介護、障がい、保育(学童含む)現場の従事者への感謝の気持ちを表すため、従事者に応援金を給付します。
対象
みどり市内、市外の医療・福祉施設(医療機関、介護事業所、障がい者施設、保育所、学童保育所)に勤務しているみどり市在住者
※勤務期間に一定の要件があります。
支給額
1人につき5,000円
申請方法
本人からの申請(書類が整っていれば郵送でも可)
※申請手続きについては、詳細が決まり次第市ホームページなどでお知らせします。
提出書類
- 申請書
- 在職が確認できる書類(職員証または所属先の長による証明書)
申請期間(予定)
令和2年6月1日(月)~令和2年9月30日(水)
問い合わせ先
介護高齢課 電話76-0974
3.学生生活支援策
学生支援資金貸付事業
新型コロナウイルス感染症の拡大等により、経済状況が急激に悪化した学生に対して、引き続き修学できるよう緊急的に資金無利子で貸付を行います。
対象(資格要件)
次のいずれにも該当する者
- 大学・短期大学・大学院・専修学校専門課程・高校に在学している者
- 市内に引き続き1年以上住所を有する者の子その他これに類する者
- 新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響により、アルバイト等ができなくなった、または家族からの仕送りが減ったことで生計を維持することが困難となった者
支援内容
形態
貸付け
規模
1口10万円(最大3口30万円まで)
期間
令和3年3月まで(状況により延長あり)
返済方法
学校卒業後、1年間の猶予を経て月額5,000円で返済。
ただし、貸付金の全部または一部を繰り上げて返済することができる。
申請方法
以下の書類を提出
- 貸付申請書
- 在学証明書または学生証の写し
- 世帯全員の住民票
申請期間
令和2年5月15日(金)~
貸付方法
学生の指定した振込口座へ振り込み
詳細情報
申請・問い合わせ先
教育総務課(教育庁舎) 電話76-9844
4.感染予防支援策
消毒液(次亜塩素酸水)の市民向け無料配布
除菌効果のある次亜塩素酸水を、市民等を対象に無料で配布します。
対象
市内在住者及び市内事業者
配布数量
1人当たり500mlまで
※各自ペットボトルなどの空き容器を持参
配布日時・場所
5月24日(日)~5月31日(日)
配布時間
- 午前9時30分~11時30分
- 午後1時30分~3時30分
配布場所
- 笠懸公民館
- 大間々保健センター
- みどり市役所東支所
6月1日(月)以降
配布時間
- 午前8時30分~午後5時15分
配布場所
- みどり市役所笠懸庁舎
- みどり市役所大間々庁舎
- みどり市役所東支所
- みどり市役所教育庁舎
※教育庁舎での配布は平日のみ
詳細情報
問い合わせ先
財政課 電話76-0963
5.避難所環境整備
災害用備蓄品整備事業
拠点避難所(みどり市民体育館、大間々東中学校体育館、あずま小学校体育館)における感染症予防のため、避難者の発熱を検知する非接触型サーマルカメラ一式を整備します。
整備品
非接触型サーマルカメラ(ハンディ型)一式
整備台数
3台(各拠点避難所1台)
整備場所
拠点避難所
- みどり市民体育館(笠懸町)
- 大間々東中学校体育館(大間々町)
- あずま小学校体育館(東町)
問い合わせ先
危機管理課 電話76-0960
6.減免申請期限の延長
軽自動車税(種別割)の減免申請期限を延長しました
身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免申請は、例年、納税通知書到達後から納期限(今年度は令和2年6月1日)までとなっていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請期限を令和2年6月30日まで延長しました。
納税通知書の到達直後は窓口が混み合いますので、日をずらして申請にお越しください。郵送による減免申請も受け付けておりますのでご利用ください。
延長した減免は、身体障害者等減免、構造減免、公益減免です。
申請期限
【通常】令和2年6月1日まで → 【延長】令和2年6月30日まで
問い合わせ先
税務課 電話76-0964
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2020年 5月 13日更新