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生活困窮者自立支援制度【住居確保給付金】

生活困窮者自立相談支援制度とは

生活に困窮している人に対し、生活保護に至る前の段階で自立に向けた支援を行うことにより、複合的な問題の解決を目指し、自立の促進を図るための制度です。

相談支援について

相談員が相談に乗り、どのような支援が必要であるかを一緒に考え、寄り添いながら他の専門機関と連携して自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金について

住居確保給付金は、離職等により経済的に困窮し住居を失った方、又はそのおそれのある方に対して、一定の期間家賃相当額を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保を支援する制度です。

※新型コロナウイルス感染症の影響による就労環境の変化等を踏まえ、令和2年4月20日より支給要件が緩和されました。

支給対象者

申請時に次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがある。
  2. 申請日において、離職・廃業の日から2年以内である。又は、やむを得ない休業等により就労の状況が離職・廃業と同程度の状況にある。
  3. 離職等の日において、主たる生計維持者であった。
  4. 申請日の属する月の世帯収入が基準以下である。
  5. 申請日において、世帯の金融資産(預貯金、現金)の合計額が基準以下である。
  6. 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付金等を受けていない。
  7. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
  8. 世帯全員が暴力団員でないこと。

支給額(上限額)

  • 30,700円(単身世帯)
  • 37,000円(2人世帯)
  • 39,900円(3~5人世帯)
  • 43,000円(6人世帯)
  • 47,900円(7人以上世帯)

支給期間

3カ月(一定の条件により3カ月の延長及び再延長が可能)

支給方法

市から直接大家等へ振込にて支給

申請をするために必要なもの

  1. 相談受付・申込票
  2. 住居確保給付金支給申請書
  3. 住居確保給付金申請時確認書
  4. 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(※4月20日以降申請分から不要)
  5. 入居予定住宅に関する状況通知書(※住居喪失者のみ提出)
  6. 入居住宅に関する状況通知書(※住居喪失のおそれのある方のみ提出)
  7. 離職・廃業を示す書類又は収入を得るための機会が減少していることが分かる書類(※書類がない場合は離職状況等に関する申立書又は就業機会の減少に関する申立書)
  8. 本人確認書類(運転免許証、介護保険証、健康保険証、パスポート、住民票等)
  9. 離職関係書類(離職後2年以内であることが確認できる書類)
  10. 収入関係書類の写し(直近の給与明細等) 
  11. 世帯全員の金融機関の通帳等の写し
  12. 住居の賃貸借契約書の写し

郵送による申請について

郵送の場合、書類が届いた日が申請日となります。申請書類は必要なものを下記よりダウンロードしていただきご記入ください。記入方法でご不明な点がありましたら担当課までお問い合わせください。

郵送先

 〒379-2395 みどり市笠懸町鹿2952番地
 みどり市役所 社会福祉課 援護係 宛

ダウンロード

 

2020年 6月 23日更新

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 社会福祉課
電話番号:0277-76-0975  FAX番号:0277-76-9089
メールアドレス:shakai@city.midori.gunma.jp