新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯等に対して、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料(以下、保険税(料)。)を免除または減額する制度があります。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が下記のいずれかに当てはまる世帯の場合は、保険税(料)が減免になります。
対象世帯
- 世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
※令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に新型コロナウイルス感染症により死亡・重篤な傷病を負った場合に対象となります。
2.世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯
<要件>
ア 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 減少が見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止、失業の場合も対象となります。ただし、失業の場合、非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減が適用となる方は、雇用保険により一定の保障がされるため、減免の対象外となります。
※減免対象となる保険税(料)によって、確認する収入・所得の年が異なります。ご注意ください。
令和2年度分の保険税(料)の減免 ⇒ ア 令和元年と令和2年の収入
⇒ イ・ウ 令和元年の所得
令和3年度分の保険税(料)の減免 ⇒ ア 令和2年と令和3年(見込み)の収入
⇒ イ・ウ 令和2年の所得
〇減免要件に該当しているかどうか判定する場合はこちら⇒減免要件の判定シート(15KB)(エクセル文書)
減免の対象となる保険税(料)
令和2年度分および令和3年度分の保険税(料)であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限の設定がされているもの。
減免額の計算
上記、対象世帯のうち、1に該当する場合・・・全額免除
上記、対象世帯のうち、2に該当する場合・・・表1で算出した対象保険税(料)額(D)に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減額または免除の割合(E)を乗じた金額
表1
対象保険税(料)額(D)=(A)×(B)/(C) |
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税(料)額 (B):減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額 (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(E) |
300万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
計算例
〇後期高齢者保険の方の場合
〇国民健康保険の方の場合
世帯構成
父(世帯主、45歳、令和2年給与収入240万円(令和2年給与所得160万円))
母(45歳、令和2年事業所得30万円)
子1(18歳、令和2年所得0円)
子2(16歳、令和2年所得0円)
令和3年度保険税
332,900円
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年中の給与収入の減少が見込まれる場合
- 世帯の主たる生計維持者:父(世帯主)
- 令和2年中の給与収入:240万円(給与所得160万円)・・・c
- 令和3年中の給与収入の見込額:160万円・・・a
- 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額:0円・・・b
減少率の計算:{(a+b)/c-1}×100=▲33.3 ⇒33.3%の減少 30%以上の減少である
前年の合計所得金額:給与所得160万円 ⇒その他の所得なし 1,000万円以下である
減少が見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額:0円 400万円以下である
以上、上記のア・イ・ウの減免要件を全て満たしているため、減免の対象世帯となる。
減免額の計算
(A):世帯の被保険者全員について算定した保険税(料)額 332,900円
(B):減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額:160万円
(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額:190万円(父の給与所得160万円+母の事業所得30万円)
対象保険税(料)額(D)=(A)×(B)/(C)より
D=280,336円(円未満切捨)
減免額(F):上記の表1で算出した対象保険税額(D)に、上記の表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減額または免除の割合(E)を乗じた金額 ※父の合計所得金額にて判定
F=280,336円×全部(10分の10)
=280,400円(100円未満切上)
以上より、世帯の令和3年度国保税332,900円のうち、280,400円が減免となる。
必要書類について
国民健康保険の方
申請に必要なもの
〇上記、対象世帯のうち、1に該当する場合
◆R2年度・R3年度共通
- 申請者の本人確認書類
- 印鑑
- 保険税の減免申請書
- 医師の診断書等
〇上記、対象世帯のうち、2に該当する場合
◆R2年度・R3年度共通
- 申請者の本人確認書類
- 印鑑
- 【R2・3共通】保険税の減免申請書
◆R2年度分の減免
- 【R2】事業収入等の状況申告書
※以下の書類が必要になる場合があります。
- 令和元年分及び令和2年分の収入が確認できるもの:確定申告書類の写しや源泉徴収票など
- 令和2年分の収入の内、国や都道府県から支給された各種給付金が含まれる場合:その金額がわかるもの
◆R3年度分の減免
- 【R3】事業収入等の状況申告書
- 主たる生計維持者の令和3年1月以降の収入が確認できるもの : 事業帳簿や給与支払明細書など
- 保険金・損害賠償金等の補てんされるべき金額がある場合 : その金額がわかるもの
※以下の書類が必要になる場合があります。
- 令和2年分の収入が確認できるもの:確定申告書類の写しや源泉徴収票など
- 令和2年分の収入の内、国や都道府県から支給された各種給付金が含まれる場合:その金額がわかるもの
申請書ダウンロード
(1)【R2・3共通】保険税の減免申請書(68KB)(PDF文書)
(2)【R2】事業収入等の状況申告書(105KB)(PDF文書)
(3)【R2】事業収入等の状況申告書(記入例)(120KB)(PDF文書)
(4)【R3】事業収入等の状況申告書(112KB)(PDF文書)
(5)【R3】事業収入等の状況申告書(記入例)(127KB)(PDF文書)
申請期限
令和3年7月12日(月)~令和4年3月31日(木)
申請及び問い合わせ先
みどり市役所 税務課 市民税係
連絡先 0277-76-0964(税務課直通)
後期高齢者医療保険の方
申請に必要なもの
〇上記、対象世帯のうち、1に該当する場合
- 申請者の本人確認書類
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- 医師の診断書等
〇上記、対象世帯のうち、2に該当する場合
- 申請者の本人確認書類
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- 後期高齢者医療保険料収入申立書
- 主たる生計維持者の令和3年1月以降の収入が確認できるもの : 事業帳簿や給与支払明細書など
- 保険金・損害賠償金等の補てんされるべき金額がある場合 : その金額がわかるもの
申請書ダウンロード
(1)後期高齢者医療保険料減免申請書(37KB)(PDF文書)
(2)後期高齢者医療保険料収入申立書(58KB)(PDF文書)
申請期限
令和4年5月31日(火)
申請及び問い合わせ先
みどり市役所 市民課 医療助成係
連絡先 0277-76-0972(市民課直通)
よくあるご質問
質問1 「重篤な傷病」とは、どのような病状ですか?
回答1 1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
質問2 死亡又は重篤な傷病を負ったことについて、何により確認を行うのですか?
回答2 医師による死亡診断書や、診断書等により確認を行います。
質問3 国などから支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は、事業収入等の減少額を計算するときの「保険金、損害賠償等により補填されるべき金額」に含まれますか?
回答3 国などから支給される各種給付金は、「保険金、損害賠償等により補填されるべき金額」に含みません。
※減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、減免の対象外となります。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2021年 7月 6日更新