介護保険料徴収猶予・減免について
災害に遭われた場合や事業の休廃止、失業、世帯の生計維持者の死亡、長期入院等により収入が著しく減少した場合など、一定の要件に該当する方は、介護保険料の徴収猶予・減免を受けることができる場合があります。申請が必要です。
対象者
下記(1)~(5)のいずれかに該当する方
要件 | 適用範囲 | |
---|---|---|
(1) | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 |
(A)住宅が半壊、半焼以上 (B)前年の世帯の合計所得金額が1,000万円以下 |
(2) | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 |
(A)主たる生計維持者の当該年合計所得金額が前年合計所得の50%以下に減少する見込み (B)前年の世帯の合計所得金額が1,000万円以下 |
(3) | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | |
(4) | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 | |
(5) | 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める理由があること。 | 市長が特に必要と認める者 |
上記(1)~(5)に該当しない場合
上記(1)~(5)に該当せず、徴収猶予・減免に該当にならなかった場合でも、保険料の分納など納付相談を承っております。保険料の納付が困難な方は、ご相談ください。
減免率
要件や所得の減少割合等により、減免率が異なります。
要件 | 減免区分 | 減免を受ける者の前年所得 | 減免率 |
---|---|---|---|
(1) |
住宅が全壊、全焼、流出 |
世帯の合計所得1,000万円以下 | 100分の100 |
住宅が半壊、半焼以上 | 100分の50 | ||
(2) | 所得の減少割合 80%以上 |
125万円以下 | 100分の100 |
125万円超 | 100分の80 | ||
(3) | 所得の減少割合 65%以上80%未満 |
125万円以下 | 100分の80 |
125万円超 | 100分の60 | ||
(4) | 所得の減少割合 50%以上65%未満 |
125万円以下 | 100分の60 |
125万円超 | 100分の40 | ||
(5) | 減免を必要とする事実を確認するためにの証明書等が提出できる者以外に連帯納付義務者がいない者 | 100分の100 |
申請方法
徴収猶予
下記の「申請に必要なもの」をご用意いただき、ご提出ください。
〈申請に必要なもの〉
- 申請者の本人確認書類
- 介護保険減免等申請書
- 添付書類(徴収猶予を必要することを証する書類)
減免
下記の「申請に必要なもの」をご用意いただき、納期限7日前までにご提出ください。
〈申請に必要なもの〉
- 申請者の本人確認書類
- 介護保険減免等申請書
- 添付書類(減免を必要することを証する書類)
徴収猶予・減免共通
徴収猶予・減免を受けようとする理由に応じて下記添付書類をご用意ください。
【添付書類一覧】
減免申請理由 | 添付書類 | |
---|---|---|
災害 | り災証明書、損害の内容が分かるもの等 | |
死亡、重篤な傷病 | 医師の診断書 | |
失業 | 離職証明書、雇用保険受給資格者証等 |
前年中の収入状況が分かる書類 確定申告書、源泉徴収票、給与明細、会計帳簿類、所得課税証明書等 |
事業の休廃止 | 休廃業に関する証明等 | |
事業の著しい損失 | 会計帳簿等の損失の内容を示す書類 | |
収入の著しい減少 | 給与明細、給与が振り込まれる預貯金通帳等 |
申請書ダウンロード
介護保険料減免等申請書(記入例)(106KB)(PDF文書)
申請及び問い合わせ先
みどり市役所 介護高齢課 介護保険係
連絡先 0277-76-0974(介護高齢課直通)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2021年 7月 1日更新