マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
※厚生労働省から情報が入り次第、順次更新していきます。
- 令和3年3月(予定)から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
- これまでの健康保険証も、従来どおり使用できます。
利用申込
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで申し込みが必要です。
必要なもの
- 申込者本人のマイナンバーカード+事前に市町村窓口で設定した暗証番号(数字4桁)
- マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコン+ICカードリーダー)
申込方法
- 申込方法については、下記をご覧ください。
厚生労働省広報資料【マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります】(2MB)(PDF文書)
医療機関・薬局での機器導入予定
- 令和2年度から医療機関・薬局で順次必要な機器を導入し、令和3年3月の利用開始予定時には、全国の医療機関・薬局の6割程度、令和5年3月末には、おおむね全ての医療機関・薬局で導入が予定されています。
- 医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表予定です。
医療機関・薬局での利用方法
- 医療機関・薬局で、マイナンバーカードをカードリーダーに置くと、ICチップ内に保存されている顔写真情報を呼び出し、照合することで本人確認を行うことが可能となる予定です。(顔認証だけでなく、4桁の暗証番号でも本人確認が可能となる予定です。)
- カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要になります。
利用開始時期
令和3年3月~(予定)
- 医療機関・薬局などで順次マイナンバーカードの健康保険証利用が可能になります。
- マイナポータルで順次特定健診情報の閲覧が可能になります。
令和3年10月~(予定)
- マイナポータルで薬剤情報・医療費情報の閲覧が可能になります。
令和3年分所得税の確定申告(予定)
- 確定申告での医療費控除の手続きで、マイナポータルで医療費情報を自動入力することが可能になります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
- 就職・転職・引っ越しをしても、健康保険証としてずっと使えます。
- 初めての医療機関などでも、今までに使った薬の情報が医師などと共有できます。
- マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られます。
- マイナポータルで確定申告の医療費控除の手続きが簡単になります。
マイナンバーカードをお持ちでない方
- マイナンバーカードの申請を行ってください。
- 申請方法については、下記をご覧ください。
関連サイト(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証の利用申込についてのお問い合わせ
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
- 受付時間(年末年始を除く) 平日:9時30分から18時30分まで
- 音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2021年 1月 7日更新