新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定について
面会が困難な場合の有効期間の延長について(臨時的な取扱い)
新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、対面での認定調査が困難と判断された場合、更新申請の方に限り、申出により現在の要介護・要支援の有効期間を12か月延長することができます。
(前回更新時に有効期間を12か月延長した方も再延長が可能です。)
なお、新規申請および区分変更申請の方は対象外です。
延長の対象となる被保険者
- 施設や病院等において面会を禁止する等の措置がとられ、認定調査員と対面での調査が困難な方
- 感染拡大防止の観点から、認定調査員と対面での調査が困難な方
延長の手続き
有効期間の延長を行う場合、下記のものを担当窓口へ提出してください。郵送での受付も可能です。現在お持ちの認定期間が切れる前にお手続きください。(主治医意見書は不要です)
- 介護保険被保険者証
- 申出書
〈在宅の方〉
申出書(在宅の方)(Word文書)/申出書(在宅の方)(PDF文書)/申出書(在宅の方)記入例(PDF文書)
〈施設入所中の方〉
申出書(施設入所中の方)(Word文書)/申出書(施設入所中の方)(PDF文書)/申出書(施設入所中の方)記入例(PDF文書)
- 健康保険の保険証の写し(65歳未満の方のみ)
注意事項
今後、国からの通知等により、取扱いが変更となることがあります。
要介護認定調査の実施について
有効期間の延長を行わず、通常どおり認定調査を受けていただく被保険者の方に、安心して調査を受けていただけるよう、みどり市では次の取組を行っています。
感染症予防の徹底
認定調査に伺う調査員は、マスクの着用・手指の消毒・検温を実施しています。また、必要に応じて、フェイスガード・手袋を着用して調査を行います。
また、調査を受けていただく被保険者の方にも、マスクの着用・部屋の換気をお願いしています。
対面での調査時間の短縮
感染リスク軽減のため、対面での調査時間の短縮を図っています。そのため、窓口で申請を受け付ける際、認定を受ける方について事前の聞き取りを行わせていただいております。聞き取りをさせていただいた内容を参考に、認定調査を実施いたします。
聞き取りについては、事前に作成いただき、申請時に提出いただくことも可能です。
※シートは両面印刷(短辺綴じ)の設定で印刷すると切り離し部分が同じ位置になります。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2022年 1月 7日更新