環境性能割
環境性能割は、令和元年10月1日から軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。なお、税率については下記のとおりです。令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車については、1%軽減されます。(新型コロナウイルス感染症の影響により軽減の対象期間が令和3年3月31日から令和3年12月31日まで延長となりました。)
環境性能割は当分の間、群馬県が賦課徴収を行います。
※令和3年4月1日より車種区分の基準が改正されました。
税率表
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率(%) | ||
期間(1) | 期間(2) | ||
電気自動車等 | 自家用 | 非課税 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 自家用 | 非課税 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 自家用 | 非課税 | 1.0% |
営業用 | 0.5% | 1.0% | |
令和12年度燃費基準55%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 自家用 | 1.0% | 2.0% |
営業用 | 1.0% | 2.0% | |
上記以外の軽自動車 | 自家用 | 2.0% | 3.0% |
営業用 | 2.0% | 3.0% |
期間(1)…令和3年4月1日~令和3年12月31日(期間(1)に取得される自家用乗用車の税率は1%軽減されます。)
期間(2)…令和4年1月1日以降
※電気自動車等とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)のことをいいます。
※電気自動車を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※上記の税率は取得価格に対するものです。
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2021年 8月 16日更新