成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や知的・精神障害などにより物事を判断能力が不十分な方が不利益を被ることがないように、家庭裁判所から選任された成年後見人等が本人に必要な財産管理や身上監護を行う制度です。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けられます。
法定後見制度(対象:本人の判断能力が不十分である人)
法定後見制度は本人の判断能力が不十分である場合に申し立てを行うもので、本人の判断能力の程度によって以下の3つの類型があります。
類型 | 本人の判断能力の程度 |
後見 | 本人の判断能力が欠けているのが通常の状態 |
補佐 | 本人の判断能力が著しく不十分な状態 |
補助 | 本人の判断能力が不十分な状態 |
法定後見制度を利用するためには、本人の所在地の家庭裁判所に申し立てを行います。申し立ては、本人、配偶者および4親等内の親族が行えます。また、身寄りが無い人や親族と疎遠である人については、市区町村長による申し立ても認められています。
申し立てに必要な書類は家庭裁判所にあり、家庭裁判所のホームページから取得することも可能です。
前橋家庭裁判所 成年後見(後見・補佐・補助)開始の申し立てについて(外部リンク)
任意後見制度(対象:本人の判断能力がある人)
任意後見制度は、現在は判断能力がある人が、将来判断能力が十分でなくなった場合に備えて、本人が決めた任意後見人と公証役場にて公正証書に内容を記して契約を結びます。その後、本人の判断能力が低下し、支援が必要となった際に家庭裁判所へ申し立てを行います。裁判所は任意後見人の後見業務を監督する任意後見監督人を選任することで、あらかじめ公正証書で定めた内容での任意後見が開始されます。
成年後見人等になれる人
成年後見制度では、法定後見制度・任意後見制度を問わず、親族のほかに弁護士や司法書士、社会福祉士などの資格を持つ第三者が成年後見人等になることができます。
後見の申し立てを行う際に、あらかじめ後見人候補者を指定することができますが、最終的には家庭裁判所が判断をするため、指定した後見人候補者が選任されない場合もあります。なお、後見人候補者がいない場合は家庭裁判所の判断により、第3者の後見人等が選任されることになります。
成年後見に関する相談窓口
みどり市地域包括支援センターは、成年後見制度の利用についての相談をお受けしております。制度の詳しい内容や申し立てを行いたい人は、みどり市地域包括支援センターへご相談ください。
みどり市地域包括支援センター笠懸 電話0277(47)7551
みどり市地域包括支援センター大間々 電話0277(47)7552
みどり市地域包括支援センター東 電話0277(47)7553
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2021年 10月 13日更新