令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯)に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
給付の対象
対象者は、1.~3.のいずれかに該当する方(※1)
- 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当受給者)
- 公的年金等(※2)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※3)
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も含む
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当
の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象
すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けた児童分については受給することができません。
支給額
対象1. | 対象2. | 対象3. | ||
給付 | 支給額 | 児童一人当たり一律5万円 | ||
申請 | 不要 | 要 |
申請要否と申請方法
給付の対象1.に該当する方
- 給付の対象1.に該当する方は申請不要です。
※5月29日(月)に、児童扶養手当を支給している口座に振込み済みです。
※対象者には案内を送付しました。
<ご注意ください>
給付金を希望しない場合は、『受給拒否の届出書』を提出してください。
振込手続き後の提出となった場合には、後日、給付金の返還をお願いします。
給付の対象2.に該当する方
- 給付には申請が必要です。(申請期間:令和5年6月15日から令和6年2月29日まで)
- 申請書に必要事項を記入して、添付書類とともにみどり市の窓口に直接、ご提出ください。
- 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して決定後に指定口座に振り込みます。
提出書類
(1)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】
(2)簡易な収入(所得)額の申立書【公的年金給付等受給者用】
(3)本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等の写し)
(4)受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカードの写し)
(5)申請者と監護児童の戸籍謄本(児童扶養手当の資格認定を受けている方は不要)
(6)年金収入額がわかる書類(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)
(7)簡易な収入(所得)額の申立書に記載した給与収入等の証明書類
※扶養義務者がいる場合は、扶養義務者用の簡易な収入(所得)額の申立書と扶養義務者分の(6)及び(7)の書類が必要です。
◎申請様式
- 申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】 (224KB)(PDF文書)
- 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(366KB)(PDF文書)
- 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用) (365KB)(PDF文書)
- 簡易な所得額の申立書(221KB)(PDF文書)
※『簡易な所得額の申立書』は、『簡易な収入額の申立書』では要件を満たさないが、所得額で計算した際に要件を満たす場合に使用します。
給付の対象3.に該当する方
- 給付には申請が必要です。(申請期間:令和5年6月15日から令和6年2月29日まで)
- 申請書に必要事項を記入して、添付書類とともにみどり市の窓口に直接、ご提出ください。
- 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して決定後に指定口座に振り込みます。
提出書類
(1)申請書(請求書)【家計急変者用】
(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者用】
(3)本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等の写し)
(4)受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカードの写し)
(5)申請者と監護児童の戸籍謄本(児童扶養手当の資格認定を受けている方は不要)
(6)年金収入額がわかる書類(年金収入がない場合は不要)
例)年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等
(7)簡易な収入(所得)見込額の申立書に記載した給与収入等の証明書類
※扶養義務者がいる場合は、扶養義務者用の簡易な収入(所得)見込額の申立書と扶養義務者分の(6)及び(7)の書類が必要です。
◎申請様式
- 申請書(請求書)【家計急変者用】 (225KB)(PDF文書)
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(390KB)(PDF文書)
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)(192KB)(PDF文書)
- 簡易な所得見込額の申立書(194KB)(PDF文書)
※『簡易な所得見込額の申立書』は、『簡易な収入見込額の申立書』では要件を満たさないが、所得額で計算した際に要件を満たす場合に使用します。
参考
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
2023年 6月 5日更新