このページの本文へ移動

【受付は終了しました】住民税非課税世帯等に対する令和4年度臨時特別給付金について

【確認書・申請書の受付は終了しました】

   令和3年11月19日に、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定され、これまで令和3年度住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円が給付されてきました。
 この度、コロナ禍における「原油価格・物価高騰総合緊急対策」として、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和3年度臨時特別給付金の受給対象になっておらず、令和4年度新たに非課税等になった世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を給付することとなりました。

 該当する非課税世帯に対しては、6月21日より順次「確認書」を送付予定です。

参考:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(178KB)(PDF文書)

詳しくは下記のとおりです。

(1)住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

支給対象世帯

令和4年度分の住民税が非課税の世帯
 ※令和3年度非課税世帯又は家計急変世帯として本給付金をすでに受給している世帯は対象外です。

支給額 1世帯あたり10万円
手続方法

1. 市から給付対象者あてに、特別定額給付金等を振り込んだ口座に振り込みでよいか確認書を送付する
2. 給付対象者は、確認書に特別定額給付金等を振り込んだ口座へ振り込みでよいか可否を記入する
※特別定額給付金等を振り込んだ口座とは別の口座に振り込みを希望する場合は、指定する口座等を記入する
3.記入した確認書を市へ返信する

支給する市区町村・手続き先

・基準日(令和4年6月1日)において住民登録している市町村
・みどり市における返信先:社会福祉課(笠懸庁舎)

返信期限 確認書の発行日から3ヶ月以内
支給方法 特別定額給付金を振り込んだ口座、または指定した口座へ振り込み
支給時期

確認書を受理、確認後、支給決定した後の直近4の付く日
(例)4日、14日、24日
※上記の4の付く日が土日・祝日の場合は前営業日となります。

確認書の発送

令和4年6月21日(火)から順次

令和4年1月2日以降にみどり市に転入した世帯(転入した方がいる世帯)の場合

みどり市から前住所地に照会し、令和3年度において臨時特別給付金の受給資格がなく、令和4年度の住民税が非課税であることが確認できた世帯へ、順次確認書を郵送します。確認書が届きましたら必要事項を確認・ご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

 令和4年度の住民税が未申告の方がいる世帯の場合

令和4年度の住民税が未申告の方が世帯にいる場合、下記のとおり手続きのうえ確認書の提出が必要です。
【必要な手続き】
1.未申告の方は、令和4年1月1日時点においてお住まいの市区町村で、住民税の申告をしてください。
2.申告が済んだら、社会福祉課へお問い合わせいただき、必要な書類等の案内を受けてください。
3.必要な書類等を持参し窓口までお越しください。窓口にて確認書を記入のうえ、併せて提出していただきます。

(2)家計急変世帯に対する臨時特別給付金

支給対象世帯

※下記(1)及び(2)の両方に該当する世帯
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
(2)令和4年度分の住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税相当であること

支給額 1世帯あたり10万円
手続方法

1.申請しようとする者は下記の「支給する市区町村及び申請窓口」にて申請場所を確認したら、最寄りの庁舎又は支所の担当課窓口へ行き、給付金の申請方法について説明を受けた後、申請書(請求書)、申立書等の必要書類をもらう。または下記よりダウンロードする。
2. 申請しようとする者は、申請書(請求書)、申立書等の必要書類を記載し、また添付する書類も併せて申請窓口に提出する。

支給する市区町村
及び申請窓口

・申請時点において住民登録している市区町村
・みどり市における申請窓口
  社会福祉課(笠懸庁舎)
  大間々市民生活課(大間々庁舎)
  東市民生活課(東支所)

申請期間

令和4年9月30日(金)まで ※土日・祝日は除く

支給方法 申請書(請求書)に記載した口座へ振り込み
支給時期

申請書を受理し、審査後、支給決定した後の直近の4の付く日のみ
(例)4日、14日、24日
※上記のの4の付く日が土日・祝日の場合は前営業日となります。

請求書 家計急変世帯給付金申請書(請求書)(125KB)(PDF文書)

申立書 家計急変世帯給付金申請書別紙(収入〈所得〉申立書)(186KB)(PDF文書)


  ※(1)の給付金を受給した世帯は、(2)の給付金は支給対象外です。

 

 (3)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支給について

 配偶者やその他親族等からの暴力を理由に避難している方は、一定の要件を満たしている場合、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できます。
 臨時特別給付金の受給のための手続きとは別に、申し出の手続きが必要となりますので、該当する方はお問い合わせください。
 また、要件など詳細は下記をご確認ください。

  詳 細:DV等により避難中の方への臨時特別給付金のご案内(218KB)(PDF文書)

  申出書:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(26KB)(エクセル文書)

 


 

 

 

 

2023年 1月 4日更新

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 社会福祉課
電話番号:0277-76-0975  FAX番号:0277-76-9089
メールアドレス:shakai@city.midori.gunma.jp