「介護給付費のお知らせ」の送付について
みどり市では、介護保険のサービスを利用している人を対象に 、「介護給付費のお知らせ」を年2回送付しています。この通知書は、利用したサービスの内容や費用負担額などをご利用者様自身に確認していただくことを目的としたものです。
介護サービス事業所のご担当者様につきましては、ご利用者様からお問い合せ等ありましたら、お取り計らい頂きますようよろしくお願いいたします。
発送時期
- 6 月下旬・・・10月~3月サービスご利用分
- 12月下旬・・・ 4 月~9月サービスご利用分
「介護給付費のお知らせ」の確認のしかた
「介護給付費 のお知らせ」とお手持ちの「サービス利用票」や「領収書」を見比べていただき、ご利用のサービス内容や回数などに誤りがないかご確認ください。
記載内容にご不明な点がある場合には、サービス事業所や担当ケアマネージャーまたは、みどり市介護高齢課までご連絡ください。
よくあるご質問
質問1 介護給付費のお知らせとは何ですか?
回答1 この通知書は、どのようなサービスをどのくらい利用されたかをお知らせするとともに、皆様に介護保険に対するご理解を深めていただくためのものです。なお、請求書ではありませんので、この通知書を受け取ったことにより、何か手続きを行っていただく必要はありません。
質問2 何のデータが元になっているのですか?
回答2 この通知書はサービスを提供した事業所からみどり市に対する保険請求に基づいて作成しています。したがって、該当期間にサービスを利用されていても、事業所の請求が遅れた分については、記載はありません。
質問3 料金を支払った覚えのない「居宅介護支援」や「介護予防支援」というサービスが入っていますが、これはなぜですか?
回答3 「居宅介護支援」や「介護予防支援」は、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成等のケアマネジャー業務に要する費用で、費用のすべてが介護保険から給付されているため、利用者負担はありません。自己負担がないサービスでも、介護保険から給付されているので、お知らせしています。
質問4 通知書の中の利用者負担額が、サービス事業所からの領収書と合っていないのは、なぜですか?
回答4 この通知書にはサービス事業所からの請求があった内容が記載されていますが、事業所からの請求が遅れているものについては記載されていません。
また、利用者負担額には、保険適用外のサービス利用分(事業所での日常生活費や支給限度額を超えて全額自己負担となった部分など)は含まれておりませんので、実際に支払った金額と一致しないことがあります。
質問5 「特定入所者介護」というサービスがありますが、これは何ですか?
回答5 「特定入所者介護」とは「特定入所者介護サービス費」のことで、介護保険施設に入所(又は短期入所)した時の、「食費」「居住費(滞在費)」の負担限度額を超えた分を介護保険が負担するものです。
この「食費」「居住費」の利用者負担額は、「介護保険負担限度額認定証」に記載されている負担限度額のご利用日数分の金額になっています。
質問6 利用した覚えのないサービスが記載されているのですが…
回答6 まずは居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成している担当ケアマネジャーや、給付費通知書に記載されている事業所にお問い合わせください。それでもなお、利用の事実が確認できない場合は、みどり市介護高齢課までご連絡ください。
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2022年 6月 27日更新