後期高齢者医療制度
平成20年4月から、75歳以上の方(65歳以上で一定の障がいのある方を含む)を対象とする「後期高齢者医療制度」がスタートしました。制度の詳しい内容は、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
資格要件について
資格要件
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から)
- 一定の障害のある65歳以上75歳未満の人で、広域連合の認定を受けた人
※認定を受けるためには申請が必要になります。
所得区分について
医療機関窓口での自己負担割合
被保険者証を医療機関の窓口に提示して受診することで、医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。自己負担割合は所得に応じて3割負担と2割負担、1割負担に分けられます。
自己負担割合の判定方法や制度改正の詳細については、下記の群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ「医療費の自己負担」をご覧ください。
- 群馬県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
3割負担
現役並み所得者3
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人
現役並み所得者2
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人※1
現役並み所得者1
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人※1
2割負担
一般【2】
(1)被保険者が同一世帯に1人
住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
(2)被保険者が同一世帯に2人以上
住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上
1割負担
一般【1】
現役並み所得者以外の住民税課税世帯の人※2
低所得者2
同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
低所得者1
住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下かつ、その他の所得がない人
※1 次のいずれかに該当する人は、「一般」の区分と同様1割または2割負担となります。
(1)被保険者が世帯に1人で、収入が383万円未満の人
(2)被保険者が世帯に2人以上で、収入額の合計が520万円未満の人
(3)被保険者が世帯に1人(収入額383万円以上)で、ほかに70歳以上75歳未満の人がいる場合、
その人との収入額の合計が520万円未満の人
※2 住民税課税所得が145万円以上でも、世帯に昭和21年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の人は「一般」の区分となります。申請は不要です。
医療費が高額になったとき(高額療養費)
1ヶ月の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。該当する人には、広域連合から通知が発送されます。
ただし、現役並み所得者2・1の人は「限度額適用認定証」、低所得者2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行され、医療機関等の窓口に提示することで、窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができます。
なお、認定証の発行には申請が必要になりますので、お問い合わせください。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
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現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回 93,000円※2) |
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現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回 44,400円※2) |
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一般【2】 |
18,000円 または (6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用※3 |
57,600円 (多数回 44,400円※2) |
一般【1】 | 18,000円 (年間上限144,000円※1) |
57,600円 (多数回 44,400円※2) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 8月1日から7月31日までの1年間の外来(個人)の自己負担額の年間上限額です。
※2 過去12か月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受けている場合、4回目か
ら多数回該当となり限度額が下がります。
※3 医療費が30000円未満の場合は、30,000円として計算します。
保険料の決め方
これまでみなさんは社会保険、健康保険組合、みどり市国民健康保険などのいずれかの被保険者となり、医療を受けてきました。
平成20年4月以降、75歳以上の方(65歳以上で一定の障がいをお持ちの方)は、後期高齢者医療制度の被保険者として、医療を受けることになります。そのため、国民健康保険税や社会保険料のお支払いはなくなりますが、替わりに後期高齢者医療制度での保険料をお支払いいただきます。
後期高齢者医療制度においては、介護保険と同様に、後期高齢者一人一人に対して保険料を決定し、お支払いいただきます。
令和4年度・令和5年度の所得割率と均等割額
令和4年度・令和5年度の所得割率と均等割額は次のとおりです。
- 所得割率…8.89%
- 均等割額…45,700円
保険料の額の計算方法
年間保険料額は、均等割額(45,700円)と所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除)に8.89%かけた金額です。
※基礎控除は合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円
※年度途中で加入する方は、「年間保険料額」×加入月÷12(100円未満切捨て)で求めた金額が保険料額になります。
※保険料の年間上限額は66万円
保険料の軽減措置
低所得者については、世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割が軽減されます。
保険料軽減の基準(均等割)
軽減内容と軽減該当条件(被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が対象)
7割軽減
「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下の世帯
5割軽減
「43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下の世帯
2割軽減
「43万円+53万5千円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下の世帯
※年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。一人も該当しない場合は1として計算してください。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
軽減額
軽減額は以下のとおりです。
- 7割軽減額 31,990円
- 5割軽減額 22,850円
- 2割軽減額 9,140円
後期高齢者医療の被保険者資格を取得した前日まで、社会保険等(国保・国保組合以外)の被扶養者であった方については、均等割が5割軽減されます。なお、所得割額は課せられません。
※ただし資格取得後2年間に限ります。
保険料の納付方法
保険料は、介護保険料と同様に特別徴収(年金天引き)と普通徴収(現金または口座振替)によって納付していただきます。
特別徴収
保険料の納付は、原則として年金から引かれることになります。年額18万円以上の年金受給者が対象となります。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超えた場合には、特別徴収されず普通徴収になります。
普通徴収
特別徴収の対象とならない方や、そのほかの事情により特別徴収されない方については、納付書による現金納付や口座振替納付になります。
お支払いは便利な口座振替をご利用ください
預金通帳と通帳届出印をお持ちになり、お近くの市役所担当窓口(笠懸庁舎:市民課、大間々庁舎:大間々市民生活課、東支所:東市民生活課)、または、金融機関窓口でお申し込みください。
口座振替が可能な金融機関
群馬銀行 ・ 足利銀行 ・ 東和銀行 ・ みずほ銀行 ・ しののめ信用金庫・桐生信用金庫 ・ あかぎ信用組合 ・ぐんまみらい信用組合 ・ 中央労働金庫・新田みどり農業協同組合 ・ ゆうちょ銀行
特別徴収から普通徴収への変更
現在、保険料を特別徴収(年金天引き)により納付していただいている方について、確実に納付が見込める場合は、徴収方法を口座振替に変更することができます。
ご希望の場合は、預金通帳と通帳届出印をお持ちになり、お近くの市役所担当窓口(笠懸庁舎:市民課、大間々庁舎:大間々市民生活課、東支所:東市民生活課)でお申し込みください。
もし、保険料を滞納すると・・・
特別な理由がなく保険料の滞納すると、通常よりも有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。