埋蔵文化財の保護・活用
埋蔵文化財の保護・活用
みどり市の埋蔵文化財包蔵地について
「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」において、開発・建築等の土木工事を実施する場合、文化財保護法第93条第1項に基づく届出が必要となります。
周知の遺跡に該当するかどうかは、みどり市教育委員会文化財課窓口にお越し頂くか、メールまたはファックスでお問い合わせ下さい。
メール・ファックスでのお問い合わせには、必ず、下記のものを添えて下さい。
様式は問いません。
(1)返信先の宛名、電話番号、ファックス番号
(2)照会地番
(3)照会地番の位置が分かる地図(住宅地図等)
※公図のみはご遠慮下さい。
なお、周知の遺跡の位置は、群馬県運営の「マッピングぐんま」においても公開されていますが、詳細な境界につきましては、文化財課で確認いたします。
周知の埋蔵文化財包蔵地は「みどり市埋蔵文化財Web公開システム」内で公開している報告書『みどり市遺跡地図』においても閲覧できます。
包蔵地以外の地域においても、重要遺跡の周辺や、要注意地域では埋蔵文化財の保護についてご協力をお願いすることがあります。
みどり市内埋蔵文化財web公開システム
みどり市内に所在する遺跡の基本情報・住居跡や古墳などの遺構、土器や石器などの出土品、これまで刊行された発掘調査報告書の公開をみどり市内埋蔵文化財web公開システム上で行っています。
なお、市内遺跡出土品は、 岩宿博物館 ・ 大間々博物館 においても展示・公開しています。
埋蔵文化財保護にかかる各種書式について
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事を実施する場合に必要な提出書類は下記からダウンロードできます。なお、押印は不要です。(押印がされていても受付します。)
「発掘調査承諾書」は、氏名を自署して頂き、提出をお願いします。
土木工事の前に「発掘調査」並びに「工事立会」を指示された場合、「発掘調査承諾書」が必要となります。
承諾書は届出書と併せて提出して頂いても構いません。
なお届出書は、工事着手予定日の60日前までに1部提出して下さい。