簡易水道メーターまでの漏水修理について

 給水管(各家庭に引き込まれている水道管)は、基本的に使用されている方(所有者)の財産です。原則として宅地内の漏水修理は、所有者が修理する事になっておりますが、簡易水道事業では貴重な資源である水道水の漏水を早期に発見し、修理を行う事も経営の健全化の一環であると考え、宅地内の水道メーターまでの自然漏水については、みどり市で修理費の費用負担を行っております。(ただし、念書が有る場合を除きます。)
 その漏水修理は、みどり市が依頼した業者が施工致します。お客様が「みどり市が依頼した業者」以外に依頼した場合は、みどり市で費用負担が出来ませんので、ご注意ください。

水道管

※ ただし原因者がいる場合は、原因者負担となり、この限りではありません。


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電話:0277-76-0984
ファクス:0277-97-2221
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