みどり市環境審議会
みどり市環境審議会は、みどり市環境基本条例(平成21年みどり市条例第28号)第23条の規定に基づき設置しています。 また、審議会の運営はみどり市環境審議会規則(平成21年みどり市規則第30号)に基づき行っています。
【参考】
環境審議会の所掌事務
環境審議会では、市長の諮問に応じ、下記に掲げる事項を審議し、市長に答申します。
- 環境基本計画に関すること。
- その他環境の保全等に係る基本的事項(一般廃棄物処理基本計画)に関すること。
※どちらの計画も関連情報からご確認いただけます。
環境審議会の組織及び委員
環境審議会は、委員20人以内で組織します。委員は、下記に掲げる者のうちから市長が委嘱します。委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとします。また、補欠委員の任期は前任者の残任期間とします。
- 学識経験を有する者
- 関係行政機関の職員
- 公募した市民
- その他市長が必要と認める者