マイナンバーの通知について

 令和2年5月25日(月曜日)から新しく生まれた子どもや国外から転入してきた人など、新たに個人番号が付番された人には、随時個人番号通知書が送付されます。
 大切なマイナンバーをお知らせする通知ですので、必ず受け取ってください。

※個人番号通知書に切り替わるまでは、今までどおり通知カードが送付されます。

個人番号通知書とは

 個人番号通知書は住民のひとりひとりに個人番号を通知するものです。
 氏名・生年月日などと個人番号が記載されています。
 また、個人番号通知書には、マイナンバーカードのオンライン申請用のQRコードが印刷されています。
 マイナンバーカードについてくわしく知りたい人は、マイナンバーカード総合サイトで確認してください。

※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使えません。
※紛失しても再発行できません。

通知カードとは

 通知カードは住民のひとりひとりに個人番号を通知するものです。紙製のカードで、券面には住所・氏名・生年月日などと個人番号が記載されています。
 また、通知カードをお届けする封筒の中には、マイナンバーカードの交付申請書も同封されています。
 通知カードおよびマイナンバーカードについてくわしく知りたい人は、マイナンバーカード総合サイトで確認してください。

※通知カードは身分証明書としては使えません。
※令和2年5月25日(月曜日)以降、通知カードの制度が廃止になり、再発行ができなくなりました。
※令和2年5月25日((月曜日)以降、通知カードでマイナンバーを証明することができなくなりました。ただし、住所・氏名・生年月日・性別に変更が無ければ今までどおりマイナンバーを証明することができます。
※令和2年5月25日(月曜日)以降は、住所・氏名などに変更があっても記載内容の変更はできません。

配達時に不在で受け取れなかった場合には

配達日から1週間以内の対応

 配達時に不在で個人番号通知書を受け取れなかった場合、不在配達通知書が投函され、配達を担当している郵便局で原則1週間保管されます。
 この間にインターネット、電話などで自宅や勤務先などへの再配達の希望を連絡するか、配達を担当する郵便局の窓口で受け取ることが可能です。
 詳しくは配達を担当する郵便局に問い合わせしてください。

※郵便局の窓口で受け取る場合は、免許証などによる本人確認が必要です。

配達日から1週間以上たってからの対応

 配達されなかった個人番号通知書はみどり市役所に返還され、一定期間保管されます。
 保管期間中であれば、市役所市民課の窓口で受け取ることが可能です。
 来庁する前に電話などで確認してください。受け取りには下記の書類が必要です。

本人が受け取りに来る場合の必要書類

 本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住基カード、身体障害者手帳、在留カードなど)

※健康保険証、学生証、各種年金手帳などの顔写真の入っていない書類については、2点の提示が必要になります。

代理人が受け取りに来る場合の必要書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 本人の本人確認書類
  • 代理人の代理権を証明する書類(法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状など)等

※詳しくは、市民課までお問合せください。

※本人確認書類とは、マイナンバーカード(すでにお持ちの方)、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住基カード、身体障害者手帳、在留カードなどです。 健康保険証、各種年金手帳などの顔写真の入っていない書類については、2点の提示が必要になります。

問い合わせ先

市民課市民係 電話(直通) 0277-76-0972
電子メール shimin@city.midori.gunma.jp

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
電話:0277-76-0972
ファクス:0277-77-7111
メール:shimin@city.midori.gunma.jp