新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯等に対して、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料(以下、保険税(料)。)を免除または減額する制度があります。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。

目次

減免について

必要書類について

減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が下記のいずれかに当てはまる世帯の場合は、保険税(料)が減免になります。

対象世帯

  1. 世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新型コロナウイルス感染症により死亡・重篤な傷病を負った場合に対象となります。

 2.世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」)が減少しており、下記の要件に全て該当する世帯

 <要件>

    ア 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること(新型コロナウイルス感染症の影響により、国や自治体等から支給される各種給付金や補助金のうち、課税対象となるものは収入に含まない。)

  イ 令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること

  ウ 上記アに該当する事業収入等にかかる所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止、失業の場合も対象となります。ただし、失業の場合、非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減が適用となる方は、雇用保険により一定の保障がされるため、減免の対象外となります。

〇減免要件に該当しているかどうか判定する場合はこちら⇒減免要件の判定シート(12KB)(エクセル文書)

 ※上記アに該当する事業収入等にかかる令和3年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、減免の対象外となります。

減免の対象となる保険税(料)

〇国民健康保険の方

 令和4年度分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に納期限の設定がされているもの。

〇後期高齢者保険の方

 令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に納期限の設定がされているもの。

減免額の計算

 上記、対象世帯のうち、1に該当する場合・・・全額免除

 上記、対象世帯のうち、2に該当する場合・・・表1で算出した対象保険税(料)額(D)に、表2の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減額または免除の割合(E)を乗じた金額

表1

対象保険税(料)額(D)=(A)×(B)/(C)

(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税(料)額

(B):減少した事業収入等にかかる令和3年の所得額

(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

表2

令和3年の合計所得金額 減額または免除の割合(E)
300万円以下であるとき 全部(10分の10)
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

 計算例

〇後期高齢者保険の方の場合

 ⇒ 計算例(112KB)(PDF文書)

〇国民健康保険の方の場合
世帯構成

父(世帯主、45歳、令和3年給与収入240万円(令和3年給与所得160万円))

母(45歳、令和3年事業所得30万円)

子1(18歳、令和3年所得0円)

子2(16歳、令和3年所得0円)

令和4年度保険税(令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に納期限の設定がされているもの)

 332,900円

新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年中の給与収入が減少した場合
  • 世帯の主たる生計維持者:父(世帯主)
  • 令和3年中の給与収入:240万円(給与所得160万円)・・・c
  • 令和4年中の給与収入:160万円・・・a
  • 令和4年中に国や都道府県から支給された各種給付金の額・・・b
  • 令和3年中に国や都道府県から支給された各種給付金の額・・・d

ア 減少率の計算:{(a - b)/(c - d) - 1}×100=▲33.3 ⇒33.3%の減少 30%以上の減少である

イ 令和3年の合計所得金額:給与所得160万円 ⇒その他の所得なし 1,000万円以下である

ウ 上記アに該当する事業収入等にかかる所得以外の令和3年の所得の合計額:0円 400万円以下である

以上、上記のア・イ・ウの減免要件を全て満たしているため、減免の対象世帯となる。

減免額の計算

(A):世帯の被保険者全員について算定した保険税(料)額 332,900円

(B):減少した事業収入等にかかる令和3年の所得額:160万円

(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額:190万円(父の給与所得160万円+母の事業所得30万円) 

対象保険税(料)額(D)=(A)×(B)/(C)より

D=280,336円(円未満切捨)

減免額(F):上記の表1で算出した対象保険税額(D)に、上記の表2の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減額または免除の割合(E)を乗じた金額 ※父の合計所得金額にて判定

F=280,336円×全部(10分の10)

 =280,400円(100円未満切上)

以上より、世帯の令和4年度国保税332,900円のうち、280,400円が減免となる。

 

必要書類について

国民健康保険の方

申請に必要なもの

〇上記、対象世帯のうち、1に該当する場合

  • 申請者の本人確認書類
  • 保険税の減免申請書
  • 医師の診断書等

〇上記、対象世帯のうち、2に該当する場合

  • 申請者の本人確認書類
  • 保険税の減免申請書
  • 事業収入等の状況申告書

※以下の書類が必要になる場合があります。

  • 令和3年分及び令和4年分の収入が確認できるもの:確定申告書類の写しや源泉徴収票など
  • 令和3年分及び令和4年分の収入の内、国や都道府県から支給された各種給付金が含まれる場合:その金額がわかるもの  

申請書ダウンロード

 (1)保険税の減免申請書(84KB)(PDF文書)

 (2)事業収入等の状況申告書(300KB)(PDF文書)

 (3)事業収入等の状況申告書(記入例)(311KB)(PDF文書)

申請期限

 令和5年7月11日(火)~令和5年12月31日(日)

申請及び問い合わせ先

 みどり市役所 税務課 市民税係

 連絡先 0277-76-0964(税務課直通)

  

後期高齢者医療保険の方

 申請に必要なもの

〇上記、対象世帯のうち、1に該当する場合

  • 申請者の本人確認書類
  • 後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 医師の診断書等

〇上記、対象世帯のうち、2に該当する場合

  • 申請者の本人確認書類
  • 後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 後期高齢者医療保険料収入申立書
  • 主たる生計維持者の令和3年分及び令和4年分の収入が確認できるもの : 確定申告書類の写しや源泉徴収票など
  • 令和3年分及び令和4年分の収入の内、保険金・損害賠償金等の補てんされるべき金額がある場合 : その金額がわかるもの  

申請書ダウンロード

 (1)後期高齢者医療保険料減免申請書(37KB)(PDF文書)

 (2)後期高齢者医療保険料収入申立書(58KB)(PDF文書)

申請期限

 令和6年3月31日(日)

申請及び問い合わせ先

 みどり市役所 市民課 医療助成係

 連絡先 0277-76-0972(市民課直通)

 

よくあるご質問

質問1 「重篤な傷病」とは、どのような病状ですか?

回答1 1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。


質問2 死亡又は重篤な傷病を負ったことについて、何により確認を行うのですか?

回答2 医師による死亡診断書や、診断書等により確認を行います。


 


このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
電話:0277-76-0964
ファクス:0277-77-7111
メール:zeimu@city.midori.gunma.jp